島根県屋外広告物条例
条例、施行規則等
現在の島根県屋外広告物条例・施行規則等
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屋外広告物許可申請関係の様式は申請等の手続きのページでダウンロードできます。
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屋外広告業登録関係の様式は屋外広告業の登録のページでダウンロードできます。
- 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例〔抄〕(PDF106KB)
改正情報
【令和7年8月19日施行】「島根県屋外広告物条例施行規則」(昭和49年4月19日島根県規則第39号)
を改正しました。
広告物の点検義務に係る規定のうち、適用除外を受けるものの表現を見直しました。
法人が屋外広告業の登録を申請する場合において、当該法人の役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面の添付を要しないこととしました。
規則に定める有資格者は屋外広告物講習会の講習科目及びその一部の受講を免除することができることとしました。
屋外広告業登録に係る様式について不要な記載項目を整理しました。
【令和7年3月2日施行】「島根県屋外広告物条例の規定により知事が定める区域又は地域」(昭和49年4月19日島根県告示第251号)
を改正しました。
一般国道9号の自動車専用道路の区間、出雲インターチェンジから出雲多伎インターチェンジ間が新たに開通することから、
他の高速道路の路線と同様に禁止地域に指定しました。
【令和6年3月9日施行】「島根県屋外広告物条例の規定により知事が定める区域又は地域」(昭和49年4月19日島根県告示第251号)
を改正しました。
一般国道9号の自動車専用道路の区間、大田中央・三瓶山インターチェンジから仁摩・石見銀山インターチェンジ間が
新たに開通することから、他の高速道路の路線と同様に禁止地域に指定しました。
【令和4年4月1日施行】安全対策にかかる島根県屋外広告物条例を一部改正しました。
安全点検が義務になり、掲示物の規模により有資格者による点検が必要になります。
詳しくは「屋外広告物の安全点検について」をご覧ください。
お問い合わせ先
都市計画課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6143(景観係)
【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6773(景観係)
【開発許可制度に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6773 景観係(事務)
0852-22-5699 計画係(技術)
【都市計画制度・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6777(計画係)
【盛土規制法に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6533(盛土規制スタッフ)
【街路事業・市街地整備事業に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6133(街路係)
【公園事業に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5212(公園係)
【県立都市公園の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5210(管理係)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5210(管理係)
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