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浜田保健所の犬と猫の譲渡情報

新しい飼い主さんの募集について

 

 

 

 

 

現在譲渡対象となる動物はいません。

浜田保健所に収容中の動物

 

・譲渡を検討いただく際に、浜田保健所で犬・猫との事前面会が可能です。

 訪問の際は必ず事前に担当者(0855-29-5558、平日8:30~17:15)までご連絡下さい。

・譲渡前のトライアルも可能です。

住民の方の保護動物 住民の方の保護中の動物はこちら。

 

 

そのほか、保健所の犬や猫の飼育を希望される方は事前登録により受け付けています。

下記の申し込み条件を確認していただき、当所までご連絡ください。

 

愛情を持ってかわいがってくださる方をお待ちしています。

 

公示中(飼い主不明)の犬と猫はこちらからどうぞ

譲渡を希望する方へ

 譲渡にあたっての条件を掲載しています。ご一読のうえで、お申し込みをご検討ください。

 

《申し込み条件(譲り受けるための条件)》

 次の全ての事項を満たす必要があります。

 

  1. 申込者が65歳以上の場合は、満65歳未満の親族等から「譲渡動物の飼養に関する同意書」を提出すること。
  2. 動物を飼うことに、家族全員の同意が得られていること。
  3. 動物の飼育に適した住居環境であること。賃貸住宅、集合住宅等では動物の飼養が認められていること。
  4. 保健所が行う、譲渡後の調査等に協力すること。
  5. 欠格事項(ページ後半を参照)に該当しないこと。
  6. 誓約書の内容を理解し、守ることが出来ること。
  7. 犬・猫の飼育に関する正しい知識を持っていること。
  8. 譲渡した犬・猫の飼育にあたっては、以下の事柄を必ず行うこと。
  • 繁殖制限措置(避妊・去勢手術、又はこれに代わる措置)を行うこと。
  • 所有者明示(鑑札、名札等の装着)を行うこと。
  • 犬を譲渡後30日以内にお住まいの市町村に登録し、狂犬病予防接種を行うこと。
  • 犬に鑑札と狂犬病予防接種済票を装着すること。
  • 猫は、必ず屋内で飼育すること。

 

動物を譲渡出来ない場合(欠格事項)

 申込者が次の条件に当てはまることが明らかな場合、譲渡をお断りさせていただいています。

 

  1. 18歳未満の方
  2. 多頭飼育により、近隣周辺に迷惑を及ぼしている方
  3. 適正に動物を飼育していると認めることが出来ない方
  4. 第3者に販売又は譲渡する目的の方
  5. 過去1年以内に引取を求めたことがある方
  6. 過去3年以内に、次の法律に違反し、罰せられたことがある方
  • 動物の愛護及び管理に関する法律
  • 狂犬病予防法
  • 島根県動物の愛護及び管理に関する条例

 

その他

  • 譲渡にあたり、保健所への手数料等はいただいていません。
  • 猫を譲り受ける方は、譲渡猫への繁殖制限手術で助成制度を利用できます。

(助成額*オス:5000円、メス:10,000円。登録動物病院での助成クーポンの提示により、手術費用から助成額を差し引き。)

  • その他の疑問、手続きの詳細については、下記の窓口までお問い合わせ下さい。

浜田保健所、衛生指導課

電話番号:0855-29-5558

 


お問い合わせ先

浜田保健所

〒697-0041 島根県浜田市片庭町254
電話:0855-29-5537(代表)
FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部)
hamada-hc@pref.shimane.lg.jp