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(2)裁決申請書及び明渡裁決申立書の受理

 裁決申請又は明渡裁決申立てがあったときは、収用委員会はその申請書又は申立書及び添付書類の内容が法令に適合しているかどうかの審査を行い、適合している場合は受理することになります。

お問い合わせ先

島根県収用委員会

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(島根県庁内)
0852-22-6142