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1.土地収用制度とは

 日本国憲法第29条第1項は、「財産権は、これを侵してはならない。」と規定し、私有財産制度を保障しています。しかし、同条第3項では、公共の福祉との調整を図るため「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」と規定しています。この規定を受けて制定された法律が土地収用法であり、「公共の利益の増進と私有財産との調整を図る(土地収用法第1条)」ことを目的として、土地などを収用又は使用するための手続や補償の内容などについて規定しています。

 

 道路、河川、空港、下水道、学校、公園、ダムなどの公共事業のために土地が必要となった場合、通常は、その事業の施行者(起業者といいます。)が土地所有者関係人と話し合って、任意で契約を結んでその土地を取得します。

 

 しかし、補償金の額などで折り合いがつかなかったり、土地の所有権について争いがあったりして、話し合いにより土地を取得できない場合があります。
このような場合に、起業者が土地収用法の手続をとることにより、土地所有者や関係人に適正な補償をしたうえで、土地を取得することができます。このような制度を土地収用制度といいます。

 

 土地収用制度によって起業者が公共事業に必要な土地を取得するためには、まず起業者が土地収用法の規定に基づいて、国土交通大臣又は都道府県知事の事業認定を受けなければなりません。この事業認定とは、国土交通大臣又は都道府県知事が、起業者が実施しようとする公共事業について、その事業が土地を収用(又は使用)するのに値するものかどうかを判断し、起業者に対し収用(又は使用)する権利を与えるか与えないかを決める処分です。

 

 次に、事業認定を受けた起業者は、収用委員会に収用(又は使用)の裁決の申請をすることになります。収用委員会では、審理や調査などを行い、裁決で補償金の額などを決めます。この裁決によって、起業者は土地を取得することができることになります。

 

 なお、都市計画事業の場合は、都市計画事業の認可又は承認を受けていれば、起業者は事業認定を受けなくても、収用委員会に収用(又は使用)の裁決の申請をすることができます。

 


お問い合わせ先

島根県収用委員会

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(島根県庁内)
0852-22-6142