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3.損失補償の内容

 

(1)申立ての範囲内で補償

 収用委員会は、損失の補償について、当事者(起業者、土地所有者及び関係人)がそれぞれ意見書などで申し立てた金額の範囲内で、裁決することになります。
損失の補償は、原則として、各人別に金銭で補償することになっています。


「申し立てた金額の範囲内で裁決する」ことの具体例

 

※凡例

黒色の太線収用委員会認定額

 

黒色の波線起業者見積り額

 

赤い棒グラフ裁決額

 

黒色の細線土地所有者などの申立額

  


(例1)収用委員会の認定額が土地所有者などの申立額及び起業者見積額を下回ったときは、収用委員会の認定額に最も近い起業者見積額が裁決額になります。

 

例1収用委員会の認定額が8万円、土地所有者などの申立額が11万円、起業者申立額が9万円の場合、裁決額は9万円になります。

 

(例2)収用委員会の認定額が起業者見積額を上回り、土地所有者などの申立額を下回ったときは、収用委員会の認定額が裁決額になります。

 

例2収用委員会の認定額が10万円、土地所有者などの申立額が11万円、起業者申立額が9万円の場合、裁決額は10万円になります。

 

(例3)収用委員会の認定額が起業者見積額及び土地所有者などの申立額を上回ったときは、収用委員会の認定額に最も近い土地所有者などの申立額が裁決額となります。

例3収用委員会の認定額が12万円、土地所有者などの申立額が11万円、起業者申立額が9万円の場合、裁決額は11万円になります。

(2)損失補償の主な種類

 収用委員会は、土地所有者及び関係人が受ける損失の補償を裁決しますが、それには権利取得裁決で決められる「土地に関する補償」と明渡裁決で決められる「明渡しに関する補償」の2種類があります。

 

土地に関する補償イメージ

お問い合わせ先

島根県収用委員会

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(島根県庁内)
0852-22-6142