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建設リサイクル法の実効性確保に向けた取り組み

 建設リサイクルを推進し、違法解体工事の排除、不法投棄の根絶に向けて次のような取り組みを行っています。

1.届出(通知)済みシールの運用について

 県では、法律で規定する適切な分別解体・再資源化等が行われる工事と認められる場合は、その証しとしてシールを配布し、工事現場に掲示することとしています。
シールは、行政パトロールの効率化はもとより、周辺住民等第三者からも適切な工事であることが明確となり、関係者の建設リサイクルに関する意識の向上や違法工事の抑制に繋がることが期待されます。
平成22年4月1日からシールのデザインを変更しました。

 なお、松江市、出雲市の全ての工事、浜田市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市の一部の工事は、特定行政庁として法律の事務権限が市にありますので、シールの取り扱いが異なる場合があります。


●届出済みシールのみほん

届出済みシール

●通知済みシールのみほん

通知済みシール

 シールは下記例のように建設業の許可票又は解体工事業者登録票の余白部分に貼るなど、必ず現場周辺から確認できる位置へ貼って下さい

→建設業の許可票への貼り付け例

建設業の許可表への貼付例

→解体工事業者登録票への貼り付け例

解体工事業者登録票への貼付例

2.パトロール

(1)通常パトロールパトロール状況

 県内窓口機関(県土整備事務所、関係市町村)により現場のパトロールを実施しています。(実施中)

(2)県内一斉パトロール

 関係機関(県土整備事務所、保健所、関係市町村、労働基準監督署)が連携し、通常のパトロール体制をより強化し、一定の期間を設け集中的かつ広域的にパトロールを実施しています。

 一斉パトロールは国が企画する全国的な取り組みにあわせ例年2回実施しています。

  [パトロールでの主なチェック項目]

 ・知事等に対する事前の届出が行われているか

 ・適正な分別解体及び再資源化が行われているか

 ・解体工事が建設業許可業者または解体工事業登録業者によって行われているか

 ・解体工事における関係法令の遵守徹底がなされているか

3.普及、啓発

○講習会の実施講習イメージ

 建設リサイクル法を幅広くかつ正確に知ってもらうため、産業廃棄物協会や建設業者を対象とした講習会を実施しています。

○公開パトロールの実施

 県内一斉パトロールにあわせ、新聞など各種広報媒体を通じて建設リサイクル法の存在や取り組みをPRするために公開パトロールを実施しています。

○ホームページの開設

4.特定建設資材のリサイクル推進

 

建設リサイクル法で定める特定建設資材廃棄物を受入れ、再資源化する県内の中間処理施設を検索できる(外部サイト)しまね再資源化施設情報検索システム」を公開し、工事関係者の廃棄物受入施設選定に役立ててもらっています。

 

 

 

 


お問い合わせ先

技術管理課

〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎)
【品質管理、成績・表彰に関すること】
 TEL 0852-22-5389(工事品質管理スタッフ)
【公共事業評価、総合評価方式に関すること】
 TEL 0852-22-5650(公共事業調整スタッフ)
【積算基準・単価に関すること】
 TEL 0852-22-5942(農林設計基準係)
 TEL 0852-22-5941(土木設計基準係)
【しまね・ハツ・建設ブランドに関すること】
 TEL 0852-22-6550(企画調査係)
【公共土木施設の老朽化対策、i-Constructionに関すること】
 TEL 0852-22-6014(長寿命化推進室)
【その他】
 FAX 0852-25-6329
 e-mail gijyutsu@pref.shimane.lg.jp
※入札参加資格、電子入札については、土木総務課建設産業対策室(0852-22-5185)にお問い合わせください。