個人や企業等が、専門業者等(ハウスメーカー・工務店・大工・解体業者その他建設関係の業者や個人)と契約して、解体工事や建築・建設工事を行う場合、建築・登記・納税等の様々な手続きが必要になりますが、その中に「建設リサイクル法」(正式名称:「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)もあります。
建設リサイクル法は、発注者(施主とも言い、前述の個人や企業を指します)にも義務が課せられていますが、実際には受注者(前述の専門業者等を指します)が行ってくれる場合が多いため、馴染みがないかもしれません。しかし、手続き又は工事の実施に不備があると、罰則(罰則一覧のページへ)が科せられることがあるだけでなく、環境への悪影響や近隣住民への迷惑をきたすこともあります。
ここでは、施主・発注者向けに、手続きなどの基本事項を簡単に説明します。
なお、建設リサイクル法以外の諸手続きについては、関係部局にご確認ください。
コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材等(以下、「対象建設資材」と言います)を用いた一定規模以上の建設工事(以下、「対象建設工事」と言います)は、建設リサイクル法の対象となります。
この場合、届出の義務が発注者(施主)に課せられるほか、技術基準に従って現場で分別解体等し、再資源化等をすることが受注者等に義務付けられています。
対象建設工事の種類 |
規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 |
床面積の合計80平方メートル |
建築物の新築・増築工事 |
床面積の合計500平方メートル |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 建築物に係る新築工事等であって新築または増築の工事に該当しないもの |
請負代金額1億円以上 (請負代金額には消費税を含む) |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 |
請負代金額500万円以上 (請負代金額には消費税を含む) |
〈特定建設資材〉
[1]コンクリート
[2]コンクリート及び鉄から成る建設資材
[3]木材
[4]アスファルト・コンクリート
〈分別解体とは〉
解体しつつ分別を行うことです。分別せずに建築物を一気に壊す「ミンチ解体」は違法です。
〈再資源化とは〉
解体や端材として廃棄物となる建設資材を、資材又は原材料として再利用することなどです。
〈技術基準について〉
分別解体の方法などを定めています。詳しくは「建設リサイクル法の概要」ページをご覧ください。
建設リサイクル法の対象となる場合は、窓口(県土整備事務所又は市役所)へ届け出る義務があります。
届出は、所定の書類により工事着手の7日前までに、当該窓口へ直接持参しなければなりません。
届出は発注者本人が行うことを基本としていますが、本人の代理又は代行として、建築士・行政書士その他の方が窓口へ持参することができます。
届出義務者は発注者(施主)であり、違反者には罰則(20万円以下の罰金)が適用されることがあります。
届出の方法などは、届出の手引きのページをご覧ください。
「届出の対象になるか」「届出の方法はどうか」など、届出に関してわからないことがあれば、施工場所ごとの窓口にお問い合わせください。
施工者は、技術基準を理解して適切に分別解体等を行う必要があります。このため、次の業者でなければ解体工事を請け負う(受注する)ことはできません。
(ア)建設業法(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)の許可業者
なお、経過措置として平成31年5月末まではとび・土工工事業の許可でも解体工事が可能
(イ)建設リサイクル法における解体工事業登録業者
ただし、解体工事業登録で受注できるのは次の工事に限られ、これ以外については建設業の許可が必要です。
解体工事を請け負うことができる業者は、次の方法で探すことができます。
(ア)国土交通省の建設業者・宅建業者等検索システム(外部サイト)
(イ)解体工事業登録業者一覧表(PDF:66KB)
対象建設工事の施工について受注者と契約する際には、建設リサイクル法に基づき「受注者(元請業者)から発注者への説明」、「契約書面に必要な項目を記載」が必要になります。建設リサイクル法の概要のページで解説しています。
また、再資源化等が完了したときには、受注者(元請業者)から書面で発注者へ報告することになっています。