アスファルト混合物事前審査による認定状況

 

 アスファルト舗装工に使用する材料については、島根県公共工事共通仕様書3-2-6-3に基づき、試験結果等の資料を提出する必要があります。
ただし、アスファルト混合物事前審査委員会の事前審査で認定された加熱アスファルト混合物を使用する場合は、事前に認定書(認定証、混合物総括表)の写しを監督職員に提出することで、アスファルト混合物及び混合物の材料に関する品質証明、試験成績表の提出及び試験練りは省略できます。

 

 島根県内のアスファルト混合物の認定状況は、次のとおりです。

R6.3.14一部変更分(認定期間:R5.8.1~R6.7.31)(PDF、210KB)追加分はR6.3.14より
R5.12.21一部変更分(認定期間:R5.8.1~R6.7.31)(PDF、210KB)追加分はR5.12.21より
R5.7.20認定分(認定期間:R5.8.1~R6.7.31)(PDF、210KB)
R4.7.20認定分(認定期間:R4.8.1~R5.7.31)(PDF、201KB)

 

 参考までに、県内外のプラントの認定状況は、次のホームページで確認できます。

アスファルト混合物事前審査制度((一社)日本道路建設業協会のサイト)

 

 ■アスファルト混合物事前審査制度の取り扱いについては、こちらから

  アスファルト混合物制度について(PDF:363KB)

 

 ※なお、アスファルト混合物事前審査制度の認定を受けていないプラント及び認定を受けていないアスファルト混合物の取扱いは、従前どおりです。

 

 

 

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