• 背景色 
  • 文字サイズ 

産業廃棄物の自社保管について届出が必要になります

 

 廃棄物処理法の改正により、平成23年4月から、産業廃棄物を発生現場の外で保管・仮置する場合は届出が必要となりました。以下の条件にすべて該当する排出事業者の方は事前に保健所へ届出書を提出してください。

 

 

(1)建設工事(建設物その他の工作物の全部又は一部の新築、改築、又は除去、解体工事も含む。)で発生する産業廃棄物

(2)保管(仮置)を行う場所の面積が300m2以上

(3)産業廃棄物の発生現場(解体現場等)の外での保管

 

 

○届出様式

 ・産業廃棄物事業場外保管届出書(word:68KB)

 ・産業廃棄物事業場外保管変更届出書(word:63KB)

 ・産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(word:63KB)

 

○提出部数

 ・1部

 

○添付書類

 ・位置図

 ・保管場所の平面図(寸法を記載してください)

 ・当該土地の使用権限を示す書類(土地切り図、土地登記簿謄本、賃貸契約書等)

 

担当課連絡先

隠岐保健環境衛生課

TEL:08512-2-9719


お問い合わせ先

隠岐支庁隠岐保健所

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24  
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
ファクシミリ 08512-2-9716
電子メール  oki-hc@pref.shimane.lg.jp