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水質汚濁防止法

 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者で、特定施設(汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるもの)を設置等する場合は、

 保健所への届出が必要です。

 

 

 

 

 


お問い合わせ先

県央保健所

〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1
TEL:0854-84-9800
FAX:0854-84-9819
kenou-hc@pref.shimane.lg.jp