ラムサール条約の第1条に、この条約が対象としている湿地の種類が述べられていますが、これによれば干潟や湿原はもとより、河川や湖、サンゴ礁や海(水深6メートルを越えない部分)も湿地と定義されています。
このことから宍道湖・中海は一般的には「湖」ですが、ラムサール条約上は湿地と呼ばれることとなります。
第1条
1.この条約の適用上,湿地とは,天然のものであるか人工のものであるか,永続的なものであるか一時的なものであるかを問わず,更には水が滞つているか流れているか,淡水であるか汽水であるか鹹水であるかを問わず,沼沢地,湿原,泥炭地又は水域をいい,低潮時における水深が六メートルを超えない海域を含む。