湖沼水質保全計画の推進
湖沼水質保全特別措置法(以下、「湖沼法」といいます。)は、全国的に見て特に水質保全対策が必要な湖沼について、特別の措置を講じて、国民の健康で文化的な生活を確保することを目的として、昭和59年に制定されました。
湖沼法では、湖沼の水質を保全していくための基本方針を定めるとともに、特に水質保全対策が必要な湖沼を国が指定湖沼として指定し、指定を受けた湖沼について、知事が5年ごとに水質保全のための各種の対策を盛り込んだ「湖沼水質保全計画」を策定し、これにより水質保全対策を総合的かつ計画的に推進することとされています。
宍道湖及び中海は、平成元年1月に指定湖沼に指定され、平成2年3月には第1期湖沼水質保全計画(計画期間:平成元年度〜平成5年度)を定めました。その後、平成7年3月に第2期湖沼水質保全計画(計画期間:平成6年度〜平成10年度)を、平成12年2月に第3期湖沼水質保全計画(計画期間:平成11年度〜平成15年度)をそれぞれ定め、現在に至っています。
●全国の指定湖沼
宍道湖と中海を含めて全国で10湖沼が指定湖沼として指定されています。
平成11年3月31日現在。但し、CODは平成10年度の平均値。
各指定湖沼の諸元
湖沼名 |
湖面積(km2) |
流域面積(km2) |
流域人口(千人) |
COD(mg/l) |
釜房ダム |
3.90
|
191.40
|
8.9
|
2.0
|
霞ケ浦 |
220.00
|
2,157.00
|
970
|
7.9
|
印旛沼 |
11.55
|
487.18
|
709
|
10 |
手賀沼 |
6.50 |
150.16 |
472 |
19 |
野尻湖 |
4.56 |
185.30 |
0.9 |
1.8 |
諏訪湖 |
13.30 |
531.80 |
183 |
7.2 |
琵琶湖 |
670.33 |
3,174.00 |
1,242 |
北湖2.7南湖3.2 |
中海 |
92.10 |
595.20 |
161 |
5.0 |
宍道湖 |
81.80 |
1,288.40 |
278 |
4.8 |
児島湖 |
10.88 |
543.60 |
609 |
9.9
|
「全国湖沼資料集」(平成12年3月):全国湖沼環境保全対策推進協議会