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参考

島根県環境基本計画

県では、複雑多様化する環境問題に対し、より実効性のある総合的な対策を展開していくため、平成9年10月に、環境の保全に関する基本理念や環境保全施策の基本的事項などを定めた「島根県環境基本条例」を制定しました。
そして、島根県環境基本条例の基本理念を踏まえ、環境の保全に関する施策のあり方を具体化し、総合的かつ計画的に推進していくため、平成11年2月に「島根県環境基本計画」を策定しました。
宍道湖・中海湖沼水質保全の推進は、この環境基本計画の重点プロジェクトの一つに位置づけられており、他の施策とともに、『豊かな環境を守り、はぐくみ持続的に発展する島根をめざして』、積極的に取り組んでいきます。

きよらかな水環境保全プロジェクト

【プロジェクトの視点】
流域に関わるそれぞれの主体が目標を持って水環境の保全に取り組めるよう水環境情報の提供や啓発を進め、総合的・効果的な流域管理の取組が促進されるようにするとともに、宍道湖・中海湖沼水質保全、全県域下水道化、多自然型川づくりなどを積極的に推進し、島根のきよらかな水環境の保全を図ります。

1.総合的な流域管理の推進
水源としての森林から河川、海域に至る水系を一体としてとらえ、自然の水循環機能に配慮した総合的な流域管理を推進します。
●流域水環境指針の策定などによる河川・海域等の水環境保全対策の推進
●住民・事業者が自ら実施する水環境保全対策の推進

目標平成15年度までに主な流域における流域水環境指針を策定します。

2.宍道湖・中海湖沼水質保全の推進

本県にとって貴重な財産である宍道湖・中海の水質保全活動をより一層強化するため、市町村や住民、事業者等と連携しながら、総合的かつ計画的な推進を図り、島根の水環境保全の基本的な取組モデルとなるよう努めます。

●宍道湖・中海湖沼水質保全計画の策定と推進

●宍道湖・中海流域の下水道等の整備

●直接浄化対策の推進

●工場・事業場・畜産施設等の汚濁負荷削減対策の推進

●調査研究の推進

目標平成22年度には、CODについて生活系負荷を対8年度比で3割程度削減します。

3.全県域下水道化の推進

水源としての森林から河川、海域に至る水系を一体としてとらえ、自然の水循環機能に配慮した総合的な流域管理を推進します。

●流域水環境指針の策定などによる河川・海域等の水環境保全対策の推進

●住民・事業者が自ら実施する水環境保全対策の推進

公共下水道普及率

目標平成22年度における下水道(農業集落排水施設、合併処理浄化槽等を含む)普及率を65%とします。(平成9年度末30%)

4.多自然型川づくりや潤いとふれあいのある水辺づくりの推進

川に棲む様々な生物の良好な生息環境を保全・創出する多自然型川づくりや親水護岸など、豊かな自然環境をはぐくむとともに、人々に潤いとふれあいのある水辺づくりを推進します。

●環境に配慮した工事の推進

●親しみのもてる水辺の保全と創出

目標河川における工事では、多自然型川づくりを基本として推進します。

水質環境基準

水質環境基準は、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準として、環境基本法に基づいて定められており、人の健康の保護に関する基準(健康項目)と、生活環境の保全に関する基準(生活環境項目)とがあります。

 

(1)人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)

 

健康項目は、カドミウム、シアンなど有害物質26項目について、全ての公共用水域に一律に適用されます。

 

●有害物質に関する環境基準

 

有害物質に関する環境基準
項目 基準値(mg/L)
カドミウム 0.01以下
全シアン 検出されないこと
0.01以下
六価クロム 0.05以下
砒素 0.01以下
総水銀 0.0005以下
アルキル水銀 検出されないこと
PCB 検出されないこと
ジクロロメタン 0.02以下
四塩化炭素 0.002以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下
1,1-ジクロロエチレン 0.02以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下
 項目と基準値
項目 基準値(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン 1以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下
トリクロロエチレン 0.03以下
テトラクロロエチレン 0.01以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下
チウラム 0.006以下
シマジン 0.003以下
チオベンカルブ 0.02以下
ベンゼン 0.01以下
セレン 0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10以下
ふっ素 0.8以下
ほう素 1以下

 

(2)生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)

 

生活環境項目は湖沼については、化学的酸素要求量(COD)など7項目について、類型が定められており、利水目的等に応じて、特定の水域に類型当てはめ(類型指定)することで、基準を設定します。

 

●生活環境の保全に関する環境基準(湖沼)

(ア)
項目

 

類型

利用目的

 

の適応性

基準値
水素イオン濃度

 

(PH)

化学的酸素要求量

 

(COD)mg/L

浮遊物質量

 

(SS)mg/L

溶存酸素量

 

(DO)mg/L

大腸菌群数

 

MPN/100mL

AA ●水道1級 6.5以上8.5以下 1以下 1以下 7.5以上 50以下
●水産1級
●自然環境保全
●A以下の欄に掲げるもの
●水道2、3級 6.5以上8.5以下 3以下 5以下 7.5以上 1,000以下
●水産2級
●水浴
●B以下の欄に掲げるもの
●水産3級 6.5以上8.5以下 5以下 15以下 5以上  
●工業用水1級
●農業用水
●Cの欄に掲げるもの
●工業用水2級 6.0以上8.5以下 8以下 ゴミ等の浮遊が認められないこと 2以上  
●環境保全
 (イ)
項目類型 利用目的の適応性 基準値
全窒素

 

(T-N)mg/L

全燐

 

(T-P)mg/L

I ●自然環境保全 0.1以下 0.005以下
●II以下の欄に掲げるもの
II ●水道1、2、3級(特殊なものを除く) 0.2以下 0.01以下
●水産1種
●水浴
●III以下の欄に掲げるもの
III ●水道3級(特殊なもの) 0.4以下 0.03以下
●IV以下の欄に掲げるもの
IV ●水産2種 0.6以下 0.05以下
●Vの欄に掲げるもの
V ●水産3種 1以下 0.1以下
●工業用水
●農業用水
●環境保全

お問い合わせ先

環境政策課宍道湖・中海対策推進室

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-6445