太陽光発電事業による環境影響が懸念されるため、島根県環境影響評価条例施行規則が改正され、新たに太陽光発電事業(太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業)が対象事業に追加されました。
令和2年4月1日から施行します。
新たに対象事業に追加される太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業で、次に掲げるもの(この規則の施行の日(令和2年4月1日、以下「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は条例第25条第2項に規定する事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、条例による環境影響評価手続の対象になりません。
環境影響評価法や島根県環境影響評価条例の対象とならない、より規模の小さい太陽光発電事業についても適切な環境配慮が行われるよう、環境省が「太陽光発電の環境配慮ガイドライン(外部サイト)」を公表しています。太陽電池発電所の設置等を検討されている方は、内容にご留意の上、適切にご対応いただきますようお願いします。
(1)規則改正関係
島根県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年島根県規則第2号)(令和2年1月31日付け島根県報第76号を参照ください。)
(2)技術指針関係
島根県環境影響評価技術指針の一部改正(令和2年島根県告示第212号)(令和2年3月31日付け島根県報号外第43号を参照ください。)
環境政策課
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