島根県環境影響評価条例施行規則の改正について(太陽光発電事業の追加)
太陽光発電事業による環境影響が懸念されるため、島根県環境影響評価条例施行規則が改正され、新たに太陽光発電事業(太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業)が対象事業に追加されました。
1改正の趣旨
- 令和元年7月に、既に環境影響評価法(以下「法」という。)で対象となっている事業と同程度以上に環境影響が著しいと考えられる大規模な太陽光発電事業について、法の対象事業とするため、法施行令の改正が行われました。
- 島根県においては、法の対象規模未満で一定規模の事業等について、島根県環境影響評価条例(以下「条例」という。)に基づき、環境影響評価の手続を義務付けていることから、法と条例が一体となった環境影響評価制度の運用を図るため、法施行令の改正を踏まえた条例施行規則の改正を行いました。
2対象事業の規模
- 太陽電池発電所敷地等(太陽電池発電所の用に供するための敷地及びこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地)の面積が50ha以上である太陽電池発電所の設置の工事の事業
- 太陽電池発電所敷地等の面積が50ha以上増加することとなる太陽電池発電所の変更の工事の事業
3施行期日
令和2年4月1日から施行します。
4経過措置
新たに対象事業に追加される太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業で、次に掲げるもの(この規則の施行の日(令和2年4月1日、以下「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は条例第25条第2項に規定する事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、条例による環境影響評価手続の対象になりません。
- 施行日前に条例第29条第1項に規定する許認可等が与えられ、又は同項に規定する特定届出がなされた事業
- 施行日前に環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第2項第2号ロの国の補助金等又は補助金等交付規則(昭和32年島根県規則第32号)第2条第1項第1号の補助金若しくは同項第3号の負担金、交付金若しくは給付金の交付の決定がなされた事業
- 1及び2に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業
5小規模な太陽光発電事業について
環境影響評価法や島根県環境影響評価条例の対象とならない、より規模の小さい太陽光発電事業についても適切な環境配慮が行われるよう、環境省が「太陽光発電の環境配慮ガイドライン(外部サイト)」を公表しています。太陽電池発電所の設置等を検討されている方は、内容にご留意の上、適切にご対応いただきますようお願いします。
6参考資料
(1)規則改正関係
島根県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年島根県規則第2号)(令和2年1月31日付け島根県報第76号を参照ください。)
(2)技術指針関係
島根県環境影響評価技術指針の一部改正(令和2年島根県告示第212号)(令和2年3月31日付け島根県報号外第43号を参照ください。)
お問い合わせ先
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