島根県環境影響評価条例の改正案骨子について、県民の皆様からご意見を募集したところ、3件のご意見を頂きました。お寄せ頂いたご意見及びご意見に対する県の考え方は、次のとおりです。
意見募集期間:平成24年6月18日から7月17日まで
意見提出者:2名
意見数:3件
No. |
ご意見の概要 |
ご意見に対する県の考え方 |
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1 |
全事業に対して、法律に基づいた基準を適用すべきである。 県条例よりも、より厳しい環境影響評価法を適用することで、違反したならば、法律で裁かれるという重責を全事業が認識し、法律を守ることの大切さを会社、事業の方針として意識してほしい。 法律に違反した場合には社会的に制裁を受けるほどの、罰則の強化、強制力は、県条例では難しい。 |
条例では法と同様に罰則は設けていませんが、事業者が条例で定める手続を実施しないとき等には、勧告・公表を行う制度を設けております。 なお、事業者には、環境影響評価手続きを通じて、事業計画がより良いものとなるよう、制度の主旨を理解のうえ、取り組んで頂きたいと考えます。 |
2 |
今後、再生可能エネルギーによる発電所は最重要施設に位置付けられ、原子力発電所の不安をなくす最有力手段であることから、画一的な環境影響評価が適当か検討していただきたい。 住民意見や環境評価で、事後の事業の運用が困難にならないよう、その内容判断についての判定システムに工夫が必要ではないか。 住民の健康と安全は第一であるが健全な事業が営めるための、適切な評価制度といった見方が織り込まれてもよいと思う。 |
環境影響評価制度は、開発事業者自らが環境の保全の観点からより良い事業計画を作り上げていこうという制度です。 具体的には、事業者が島根県環境影響評価技術指針に基づき、地域特性や事業特性も考慮して、大気、水質、動植物、景観等の項目について環境影響を評価し、住民や行政の意見を踏まえて、事業計画への反映を判断し実施されます。 |
3 |
風力発電所が環境影響評価に追加されたとのことだが、世間の動向は太陽光発電によるメガソーラー計画が主流と思われる。 したがって、今回の改正に太陽光発電も含めるべきではないか。 |
メガソーラーについては、パネル設置に伴う環境影響についての科学的知見が十分でないこと、土地造成を伴う他の対象事業と比較して規模が小さいことから、今回は対象としていません。 なお、社会状況の変化、環境影響の程度等を踏まえ、今後も引き続き検討していきます。 |