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三隅発電所2号機建設変更計画環境影響評価準備書に対する島根県知事意見

(総括的事項)

1事業計画及び工事計画の具体化にあたっては、地球温暖化防止、大気汚染防止、温排水対策、生物多様性保全等の観点から、環境の保全に関する最新の知見を踏まえ、利用可能な最良の技術の導入など、より一層の環境影響の低減について検討を行うとともに、必要に応じ、地元住民等の意見を伺うなど、地元とのコミュニケーションのとれた適切な計画となるよう努めること。

 

2環境への影響に関して新たな事実が判明した場合には、必要に応じて項目並びに調査、予測及び評価の結果を見直すとともに、追加的に調査、予測及び評価を行う等適切に対応すること。

なお、見直しに当たっては、必要に応じ専門家等の助言を得るなど、最新の情報と知見に基づき適切に行うこと。

 

3三隅発電所における発電事業については、公害を未然に防止することを目的とし、島根県、浜田市及び中国電力株式会社(以下「事業者」という。)の3者において環境保全に関する協定書(以下「協定書」という。)を締結しており、事業者は協定に基づき発電所運転による環境影響の監視及び結果の公表を行っている。当該協定書については、現在、2号機建設計画の変更に伴う改訂作業を進めていることから、評価書に記載する2号機の監視計画については、改定後の協定書と整合のとれたものとすること。

また、環境監視結果によっては、必要に応じ適切な措置を講ずること。

 

4供用時に発生する石炭灰については、全量有効利用とされているが、長期にわたり大量に発生することから、その利用先について確実に確保すること。

特に、容量の嵩上げを計画している最終処分場において、埋め立てに使用する石炭灰の量を適切に把握し、発電所稼働中に容量が不足することがないよう十分な検討を行うとともに、粉じん等による周辺地域への影響が出ないよう適切な管理を行うこと。

 

5木質バイオマス燃料の混焼に関する検討の結果、発電所設備等の諸元や環境影響評価の結果に変更が生じる場合には、その内容を評価書に適切に反映すること。

 また、木質バイオマス燃料の調達にあたっては、調達先における違法な森林伐採を回避するとともに、県産材を優先して使用すること。

 

6温室効果ガスの排出について、2030年度における国の削減目標と整合するよう、今後の国の政策を踏まえつつ、実効性のある取り組みを実施するとともに、国の長期的目標である2050年度までの80%の温室効果ガスの排出削減を目指し、二酸化炭素の回収・貯留(CCS)などの導入に向けた積極的な研究や開発を行うなど、戦略的に取り組むこと。

 

(個別的事項)

1大気環境

(1)大気中への二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び水銀をはじめとした重金属等の微量物質に係る排出量を一層低減するため、最新鋭の装置を導入するとともに、現在稼働中の1号機を含めてばい煙処理施設等の適切な運転管理を行うこと。

(2)微小粒子状物質について、予測手法及び対策に係る今後の動向を踏まえて、必要に応じて追加の環境保全措置を含めた適切な対応を行うこと。

 

2騒音及び低周波音

工事中および供用時における騒音及び低周波音により生活環境に影響が生じないよう環境保全措置を徹底すること。

 

3水環境

工事の実施に伴う水の濁り、施設の供用に伴う排水や温排水による海域への影響を回避・低減するよう排水処理施設等を適切に管理すること。

 

4動物・植物・生態系

(1)工事の実施に伴う水の濁り、施設の供用に伴う排水や温排水による周辺海域に生息する水生動植物への影響を回避・低減するよう環境保全措置を徹底すること。

(2)石炭の輸入等海外の船舶の出入りがあることから、外来生物等の侵入への防止策を厳格に行うこと。

 また、環境監視計画にある動植物の調査において、確認された種の中に生態系に被害を及ぼすおそれのある特定外来生物の有無についても検討を行い、存在が確認された場合には、関係行政機関等と協議の上、適切に対応すること。

(3)藻場は生息する生物多様性の維持機能や産卵場・育成場といった生息場としての機能など多面的な生態系機能を有している。

 温排水の影響による海水温の上昇により、藻場に多大な影響を与える種が確認される可能性もあるので、専門家の助言を得ながら水生生物の調査及び評価を実施し、必要に応じて藻場の生態系機能が損なわれないよう適切な環境保全措置を実施すること。

 

5景観

増設される2号機や石炭の貯蔵設備については、地元住民に配慮し、近傍から視認した際の圧迫感を緩和するため、形状や色彩等に配慮するとともに、周辺景観との調和にも努めること。


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