「新ごみ処理施設建設に伴う環境影響評価方法書」に係る知事意見

【総括的事項】

  1. ごみ処理施設の環境影響については、処理方式(機種)の影響が大きいことから、ごみ処理方式が確定していない場合は、考えられている複数(案)についての予測・評価を行い、方式(機種)の違いによる不測の環境影響が生じないよう、環境影響とその保全対策を十分に検討する必要がある。
  2. 定常的な操業状態を対象とした検討のほかに、施設の起ち上げ時等を含む非定常時の操業への対応、故障時の対応についても、事例情報の収集を含めて十分な検討を行い、周辺地域への被害や重大な環境影響を生じないよう、運転管理方法(体制)を含めた適切な計画に基づいて、予測・評価を行う必要がある。
  3. 事業の設計・施工においては、地域の生活環境・自然環境への影響が最小限となるよう、事前に十分に配慮した上で、予測・評価を行う必要がある。
  4. 環境影響評価手続き及び事業の実施に際しては、地域住民に対する窓口を明確にし、意見や苦情に対して適切な対応を行う必要がある。
  5. 準備書・評価書の作成に当たっては、本編においては専門的立場から合理性、妥当性の判断ができるような具体的記述を行うこと、また、縦覧に当たって住民など非専門家にも全体感が把握しやすいよう縦覧制度の趣旨に添って概要書の作成において配慮すること、など工夫する必要がある。

【個別的事項】

6.非定常時の環境影響が最も懸念される事項であるので、各環境保全対策及び施設計画、排水計画を含めて、非定常時等においても適切に対応できるものであることについて、予測・評価において明らかにする必要がある。

7.現地調査により、希少又は学術上重要な動植物が確認された場合は、詳細な調査を行った上で、影響の予測・評価を行う必要がある。

8.発生エネルギーの有効利用、収集の効率化、ごみ質の改善など、温暖化負荷の低減に資する計画を基本として、予測・評価を行う必要がある。

9.処理施設から外に持ち出すことが必要なスラグや焼却灰などについては、中期的視点から行き先を検討し、操業後に問題が生じないように配慮する必要がある。


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