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松江第五大橋道路(仮称)環境影響評価準備書に係る知事意見

  (総括的事項)

1.事業の実施にあたっては、環境保全上配慮するとした事項について適切に実施し、環境に対する負荷の回避、低減に努めること。

2.環境影響評価は、将来の社会・経済情勢の変動等により予測の際に設定した条件が変化する可能性があるので、事業実施段階及び供用後において、既存調査の活用等により交通量等を把握し、その結果を踏まえて調査、予測及び評価に係る結果の検証及び環境保全措置の効果の把握を行い、必要に応じて実行可能な範囲内で、適切な環境保全措置を講じること。

3.工事等の詳細が決定される段階において、環境への影響についても検討を行うとともに、施工中及び供用後における環境保全について十分配慮すること。

4.事業実施段階及び供用後において、現時点で予測し得ない環境への影響を及ぼす事態が発生した場合には、速やかに関係機関と協議の上、原因究明のための調査及びその結果を踏まえた適切な環境保全措置を講じ、必要に応じて環境監視を行うこと。

5.事業中における地域住民からの苦情、意見等については、窓口を設け適切に対応すること。

(個別的事項)

1.大気質
工事実施に伴って発生する大気汚染物質排出量を低減するため、工事用車両等のアイドリングストップの徹底、排出ガス対策型建設機械の使用に努める等、適切な対策を講じること。

2.騒音
(1)自動車の走行に係る騒音について、現状値が環境基準値を超過しており予測結果も現状値と同等の値となっている地域及び、予測結果が環境基準値と同等又は近い値となる地域があることから、事業実施段階、施工中及び供用後における騒音の状況を的確に把握し、その結果を踏まえて適切な環境保全措置を講じること。

(2)資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る騒音について、現状値が環境基準値を超過しており予測結果も現状値と同等の値となっている地域があることから、事業実施段階、施工中における騒音の状況を的確に把握し、その結果を踏まえて適切な環境保全措置を講じ、必要に応じて環境監視を行うこと。

(3)建設機械の稼働に係る騒音について、予測結果が特定建設作業に係る規制基準と近い値となる地域があり、これらの規制基準は改善勧告及び改善命令の発動要件となっていることから、施工中における騒音の状況を的確に把握し、その結果を踏まえて適切な環境保全措置を講じ、必要に応じて環境監視を行うこと。

3.水質・地下水
(1)事業実施区域の複数の河川が流入する宍道湖・中海は、湖沼水質保全特別措置法により指定湖沼の指定を受け、同法に基づく湖沼水質保全計画により諸対策を総合的に進めている水域であり、特に水質汚濁の防止に配慮する必要があることから、次のとおりの措置を講じる必要がある。

ア橋梁等の工事の実施に伴う排出水については、その水質の状況を的確に把握し、その結果を踏まえて適切な環境保全措置を講じ、必要に応じて環境監視を行うこと。

イ路面排水の流入による水質への影響が明らかになった場合には、適切な排水対策を行うこと。

(2)関係地域において、地下水が飲料水として利用されていることから、トンネル工事、切土工事等においては、地下水脈の変化による影響の回避に努めること。

4.植物
環境保全措置の内容として、在来種を中心とした法面の緑化が挙げられているが、種の選定及び施工にあたっては、専門家の指導・助言を得て、事業実施区域の生態系について配慮した上で、適切に実施すること。

5.動物及び植物
施工中において、新たに希少な動植物及びそれらの注目すべき生息地等が確認された場合は、専門家の指導・助言を得て、現地調査を実施した上で、これらの種の生息・生育環境に対する影響が最小限となるよう実行可能な環境保全措置を検討し、適切に対応すること。

6.景観
事業実施地域は、宍道湖北山県立自然公園を含む優れた景観を有することから、橋梁等の構造物の形状や色彩については、周辺の自然景観との調和に配慮すること。

7.廃棄物等
(1)「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の特定建設資材には、アスファルト・コンクリート塊のほか建設発生木材も該当するので、明示すること。

(2)工事施工に伴って発生する廃棄物について、発生の抑制に努めるほか、分別の徹底やリサイクルの推進に努めること。

 


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