水質汚濁防止法で定める排水基準の一部改正について(大腸菌数関係)
水質汚濁防止法で定める排水基準が一部改正され、ふん便汚染の指標である大腸菌群数が大腸菌数に
変更となります。本改正は、令和7年4月1日から適用されます。経過措置はありません。
改正前 (令和7年3月31日まで) |
改正後 (令和7年4月1日以降) |
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排水基準 |
大腸菌群数 日間平均3000個/cm3 |
大腸菌数 日間平均800CFU※/mL |
CFU:Colony□forming□unit(コロニー形成単位)
●対象となる事業場
1日当たりの平均的な排出水量が50m3以上となる特定事業場
●留意点
・改正前において、排出水中の大腸菌群数を定期的に測定することが必要な特定事業場は、
令和7年4月1日以降は、排出水中の大腸菌数を定期的に測定する必要があります。
・排出水測定に関する規制内容はこちらをご確認ください。
●その他
・島根県が定める上乗せ排水基準により、1日当たりの平均的な排出水量が25m3以上50m3未満の
特定事業場のうち、特定の水域(中海・宍道湖、神西湖、浜田川等)に排出水を放流する事業場に
ついても大腸菌群数の排水基準(日間平均3000個/cm3)が適用されています。
・これらの事業場は、令和7年4月1日以降、大腸菌数の排水基準(日間平均800CFU/mL)
が適用されます。
※島根県が定める上乗せ排水基準は、「水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和48年
島根県条例第48号)」で定められています。条例の内容は、島根県例規検索システムより確認ください。
□【島根県例規検索システムの掲載URL】
URL:https://krm101.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
お問い合わせ先
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〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、 松江市殿町128番地 県庁東庁舎4階 にあります)
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