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水質汚濁防止法に基づく特定施設(水質汚濁防止法施行令別表第1)

別表第一(第一条関係)
一鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ選鉱施設
ロ選炭施設
ハ坑水中和沈でん施設
ニ掘削用の泥水分離施設
一の二畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ豚房施設(豚房の総面積が五〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ロ牛房施設(牛房の総面積が二〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ハ馬房施設(馬房の総面積が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
二畜産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ原料処理施設
ロ洗浄施設(洗びん施設を含む。)
ハ湯煮施設
三水産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ水産動物原料処理施設
ロ洗浄施設
ハ脱水施設
ニろ過施設
ホ湯煮施設
四野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ原料処理施設
ロ洗浄施設
ハ圧搾施設
ニ湯煮施設
五みそ、しよう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ原料処理施設
ロ洗浄施設
ハ湯煮施設
ニ濃縮施設
ホ精製施設
ヘろ過施設

六小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
七砂糖製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ原料処理施設
ロ洗浄施設(流送施設を含む。)
ハろ過施設
ニ分離施設
ホ精製施設
八パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう
九米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機
十飲料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ原料処理施設
ロ洗浄施設(洗びん施設を含む。)
ハ搾汁施設
ニろ過施設
ホ湯煮施設
ヘ蒸留施設

十一動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ原料処理施設
ロ洗浄施設
ハ圧搾施設
ニ真空濃縮施設
ホ水洗式脱臭施設
十二動植物油脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ原料処理施設
ロ洗浄施設
ハ圧搾施設
ニ分離施設
十三イースト製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ原料処理施設
ロ洗浄施設
ハ分離施設
十四でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ原料浸せき施設
ロ洗浄施設(流送施設を含む。)
ハ分離施設
ニ渋だめ及びこれに類する施設
十五ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ原料処理施設
ロろ過施設
ハ精製施設

十六麺類製造業の用に供する湯煮施設
十七豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
十八インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設
十八の二冷凍調理食品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ原料処理施設
ロ湯煮施設
ハ洗浄施設
十八の三たばこ製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ水洗式脱臭施設
ロ洗浄施設
十九紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イまゆ湯煮施設
ロ副蚕処理施設
ハ原料浸せき施設
ニ精練機及び精練そう
ホシルケツト機
ヘ漂白機及び漂白そう
ト染色施設
チ薬液浸透施設
リのり抜き施設
二十洗毛業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ洗毛施設
ロ洗化炭施設

二十一化学繊維製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ湿式紡糸施設
ロリンター又は未精練繊維の薬液処理施設
ハ原料回収施設
二十一の二一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー
二十一の三合板製造業の用に供する接着機洗浄施設
二十一の四パーテイクルボード製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ湿式バーカー
ロ接着機洗浄施設
二十二木材薬品処理業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ湿式バーカー
ロ薬液浸透施設
二十三パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ原料浸せき施設
ロ湿式バーカー
ハ砕木機
ニ蒸解施設
ホ蒸解廃液濃縮施設
ヘチツプ洗浄施設及びパルプ洗浄施設
ト漂白施設
チ抄紙施設(抄造施設を含む。)
リセロハン製膜施設
ヌ湿式繊維板成型施設
ル廃ガス洗浄施設
二十三の二新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ自動式フイルム現像洗浄施設
ロ自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設
二十四化学肥料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イろ過施設
ロ分離施設
ハ水洗式破砕施設
ニ廃ガス洗浄施設
ホ湿式集じん施設
二十五水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ塩水精製施設
ロ電解施設
 

二十六無機顔料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ洗浄施設
ロろ過施設
ハカドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機
ニ群青製造施設のうち、水洗式分別施設
ホ廃ガス洗浄施設
二十七前二号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イろ過施設
ロ遠心分離機
ハ硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設
ニ活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設
ホ無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設
ヘ青酸製造施設のうち、反応施設
トよう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設
チ海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設
リバリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設
ヌ廃ガス洗浄施設
ル湿式集じん施設
二十八カーバイト法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ湿式アセチレンガス発生施設
ロ酢酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸留施設
ハポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸留施設
ニアクリル酸エステル製造施設のうち、蒸留施設
ホ塩化ビニルモノマー洗浄施設
ヘクロロプレンモノマー洗浄施設
二十九コールタール製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イベンゼン類硫酸洗浄施設
ロ静置分離器
ハタール酸ソーダ硫酸分解施設
三十発酵工業(第五号、第十号及び第十三号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ原料処理施設
ロ蒸留施設
ハ遠心分離機
ニろ過施設

 

三十一メタン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イメチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸留施設
ロホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設
ハフロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設
三十二有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イろ過施設
ロ顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設
ハ遠心分離機
ニ廃ガス洗浄施設
三十三合成樹脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ縮合反応施設
ロ水洗施設
ハ遠心分離機
ニ静置分離器
ホ弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸留施設
ヘポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸留施設
ト中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設
チポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設
リ廃ガス洗浄施設
ヌ湿式集じん施設
三十四合成ゴム製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イろ過施設
ロ脱水施設
ハ水洗施設
ニラテツクス濃縮施設
ホスチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器
三十五有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ蒸留施設
ロ分離施設
ハ廃ガス洗浄施設

三十六合成洗剤製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ廃酸分離施設
ロ廃ガス洗浄施設
ハ湿式集じん施設
三十七前六号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第五十一号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ洗浄施設
ロ分離施設
ハろ過施設
ニアクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設
ホアセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸留施設
ヘアルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
トイソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設及び硫酸濃縮施設
チエチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設
リ二-エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸留施設
ヌシクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
ルトリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設
ヲノルマルパラフイン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設
ワプロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器
カメチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設
ヨメチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設
タ廃ガス洗浄施設
三十八石けん製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ原料精製施設
ロ塩析施設
三十八の二界面活性剤製造業の用に供する反応施設(一・四-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
三十九硬化油製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ脱酸施設
ロ脱臭施設
四十脂肪酸製造業の用に供する蒸留施設

四十一香料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ洗浄施設
ロ抽出施設
四十二ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ原料処理施設
ロ石灰づけ施設
ハ洗浄施設
四十三写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設
四十四天然樹脂製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ原料処理施設
ロ脱水施設
四十五木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留施設
四十六第二十八号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ水洗施設
ロろ過施設
ハヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設
ニ廃ガス洗浄施設
四十七医薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ動物原料処理施設
ロろ過施設
ハ分離施設
ニ混合施設(第二条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。)
ホ廃ガス洗浄施設
四十八火薬製造業の用に供する洗浄施設
四十九農薬製造業の用に供する混合施設
五十第二条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設

五十一石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ脱塩施設
ロ原油常圧蒸留施設
ハ脱硫施設
ニ揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設
ホ潤滑油洗浄施設
五十一の二自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設
五十一の三医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテツクス成形型洗浄施設
五十二皮革製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ洗浄施設
ロ石灰づけ施設
ハタンニンづけ施設
ニクロム浴施設
ホ染色施設
五十三ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ研摩洗浄施設
ロ廃ガス洗浄施設
五十四セメント製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ抄造施設
ロ成型機
ハ水養生施設(蒸気養生施設を含む。)
五十五生コンクリート製造業の用に供するバツチヤープラント
五十六有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設
五十七人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設
五十八窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ水洗式破砕施設
ロ水洗式分別施設
ハ酸処理施設
ニ脱水施設
五十九砕石業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ水洗式破砕施設
ロ水洗式分別施設
六十砂利採取業の用に供する水洗式分別施設

 

六十一鉄鋼業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イタール及びガス液分離施設
ロガス冷却洗浄施設
ハ圧延施設
ニ焼入れ施設
ホ湿式集じん施設
六十二非鉄金属製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ還元そう
ロ電解施設(溶融塩電解施設を除く。)
ハ焼入れ施設
ニ水銀精製施設
ホ廃ガス洗浄施設
ヘ湿式集じん施設
六十三金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ焼入れ施設
ロ電解式洗浄施設
ハカドミウム電極又は鉛電極の化成施設
ニ水銀精製施設
ホ廃ガス洗浄施設
六十三の二空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設
六十三の三石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設
六十四ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イタール及びガス液分離施設
ロガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)
六十四の二水道施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第二十一条第一項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設であつて、次に掲げるもの(これらの浄水能力が一日当たり一万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
イ沈でん施設
ロろ過施設
六十五酸又はアルカリによる表面処理施設
 

六十六電気めつき施設
六十六の二エチレンオキサイド又は一・四-ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)
六十六の三
旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イちゆう房施設
ロ洗濯施設
ハ入浴施設
六十六の四共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)に設置されるちゆう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の五弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が三六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の六飲食店(次号及び第六十六号の八に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が四二〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の七そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が六三〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の八料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が一、五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 

六十七洗濯業の用に供する洗浄施設
六十八写真現像業の用に供する自動式フイルム現像洗浄施設
六十八の二病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定するものをいう。以下同じ。)で病床数が三〇〇以上であるものに設置される施設であつて、次に掲げるもの
イちゆう房施設
ロ洗浄施設
ハ入浴施設
六十九と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設
六十九の二中央卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第三項に規定するものをいう。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(水産物に係るものに限る。)
イ卸売場
ロ仲卸売場
六十九の三地方卸売市場(卸売市場法第二条第四項に規定するもの(卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号)第二条第二号に規定するものを除く。)をいう。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が一、〇〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
イ卸売場
ロ仲卸売場
七十廃油処理施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定するものをいう。)
七十の二自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十七条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が八〇〇平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)

 

七十一自動式車両洗浄施設
七十一の二科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ洗浄施設
ロ焼入れ施設
七十一の三一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するものをいう。)である焼却施設
七十一の四産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定するものをいう。)のうち、次に掲げるもの
イ廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第一号、第三号から第六号まで、第八号又は第十一号に掲げる施設であつて、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第十四条第六項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第十四条の四第六項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの
ロ廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号から第十三号までに掲げる施設
七十一の五トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)
七十一の六トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)
七十二し尿処理施設(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が五〇〇人以下のし尿浄化槽を除く。)
七十三下水道終末処理施設
七十四特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前二号に掲げるものを除く。)



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