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特定有害物質と指定基準

特定有害物質と指定基準について掲載しています。

特定有害物質(26物質)

第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)

クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼンの12物質

第2種特定有害物質(重金属等)

カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物の9物質

第3種特定有害物質(農薬等)

シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、有機りん化合物の5物質

土壌汚染対策法の指定基準

土壌含有量基準又は土壌溶出量基準を超過している場合に土壌汚染対策法に基づく区域に指定されます。

土壌含有量基準

土壌含有量基準は、汚染された土壌の直接摂取による健康影響の観点から定められています。

土壌溶出量基準

土壌溶出量基準は、地下水経由の摂取による健康影響の観点から定められています。

特定有害物質と指定基準

特定有害物質と指定基準
特定有害物質と指定基準 土壌含有量基準(mg/kg) 土壌溶出量基準(mg/L) 第二溶出量基準(mg/L) 地下水基準(mg/L)
クロロエチレン なし 0.002以下 0.02以下 0.002以下
四塩化炭素 なし 0.002以下 0.02以下 0.002以下
1,2-ジクロロエタン なし 0.004以下 0.04以下 0.004以下
1,1-ジクロロエチレン なし 0.1以下 1以下 0.1以下
1,2-ジクロロエチレン なし 0.04以下 0.4以下 0.04以下
1,3-ジクロロプロペン なし 0.002以下 0.02以下 0.002以下
ジクロロメタン なし 0.02以下 0.2以下 0.02以下
テトラクロロエチレン なし 0.01以下 0.1以下 0.01以下
1,1,1-トリクロロエタン なし 1以下 3以下 1以下
1,1,2-トリクロロエタン なし 0.006以下 0.06以下 0.006以下
トリクロロエチレン なし 0.01以下 0.1以下 0.01以下
ベンゼン なし 0.01以下 0.1以下 0.01以下
カドミウム及びその化合物 45以下 0.003以下 0.09以下 0.003以下
六価クロム化合物 250以下 0.05以下 1.5以下 0.05以下
シアン化合物

50以下

遊離シアンとして

検出されないこと 1.0以下 検出されないこと
水銀及びその化合物

15以下

0.0005以下

かつアルキル水銀は

検出されないこと

0.005以下

かつアルキル水銀は

検出されないこと

0.0005以下

かつアルキル水銀は

検出されないこと

セレン及びその化合物 150以下 0.01以下 0.3以下 0.01以下
鉛及びその化合物 150以下 0.01以下 0.3以下 0.01以下
砒素及びその化合物 150以下 0.01以下 0.3以下 0.01以下
ふっ素及びその化合物 4,000以下 0.8以下 24以下 0.8以下
ほう素及びその化合物 4,000以下 1以下 30以下 1以下
シマジン なし 0.003以下 0.03以下 0.003以下
チオベンカルブ なし 0.02以下 0.2以下 0.02以下
チウラム なし 0.006以下 0.06以下 0.006以下
ポリ塩化ビフェニル(PCB) なし 検出されないこと 0.003以下 検出されないこと

有機りん化合物
(パラチオン、

メチルパラチオン、

メチルジメトン、及びEPN)

なし 検出されないこと 1以下

検出されないこと


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    ・再生可能エネルギー推進係 0852-22-6713
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