土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定について
- 平成26年6月の土壌汚染対策法(以下、「法」という。)の改正により、今まで環境大臣が行っていた土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定等の事務のうち、一の都道府県の区域のみで土壌汚染状況調査等を行う指定調査機関の指定等の事務については、平成27年4月1日から各都道府県知事が行うことになりました。
- 平成27年4月1日以降、島根県内のみで土壌汚染状況調査等を行おうとする場合は、島根県知事の指定を受ける必要があります。
指定調査機関とは
- 指定調査機関とは、法に基づく土壌汚染状況調査等を実施することができる機関であり、指定調査機関以外の者が行う調査では、法に基づいた調査とはなりません。
- 土壌汚染の調査は、試料の採取地点の選定、試料の採取方法などにより結果が大きく左右されるので、調査結果の信頼性を確保するためには、調査を行う者に一定の技術的能力が求められます。
- このため、調査を的確に実施することができる者を環境大臣又は都道府県知事が指定し、法に基づく土壌汚染の調査を行う者は、当該指定を受けた者(指定調査機関)のみに限るとともに、この指定調査機関について必要な監督等を行っています。
指定申請の手続き
- 指定申請の手続きついては、(1)~(4)の各項目をご覧ください。
(1)指定の対象
- 島根県知事が指定する対象は、島根県内のみで土壌汚染状況調査等を行う機関です。
- 島根県内だけでなく、他の都道府県においても調査業務を行う場合は、環境大臣から指定を受ける必要があります。
- 島根県知事の指定を受けた後、調査業務を行う区域を他の都道府県にも拡大する場合は、新たに環境大臣の指定を受ける必要があります。
(2)申請の手続き及び提出書類
(3)申請手数料
- 指定申請される場合は申請手数料が必要となります。
- 手数料は、必要な金額の「島根県収入証紙」を申請書に貼り、申請時に提出してください。
(収入証紙について)
〇指定調査機関指定申請手数料
30,900円
〇指定調査機関指定更新申請手数料
24,800円
(4)提出先
〒690-8501島根県殿町1番地
電話番号:(0852)22-6784
指定調査機関の一覧について