一定規模以上の土地の形質変更時には事前に届出が必要です!

 

届出の対象となる行為

届出の対象となる行為は、(1)及び(2)の場合です。

(1)法第3条第1項ただし書の確認を受け、調査義務が一時的に免除されている土地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更

 →以下「行為(A)」と記載

(2)3,000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場の敷地等については900平方メートル)以上の土地の形質の変更

 →以下「行為(B)」と記載

 なお、形質の変更を行う土地とは、掘削・盛土を行う範囲を指します。

 

 ただし、以下の行為を除きます。

1.次のi〜iiiの全てに該当する行為

 i)形質変更の対象となる土地の区域外へ土壌の搬出を行わない。

 ii)形質変更に伴い土壌の飛散・流出が生じない。

 iii)掘削深度が50センチメートル未満である。

2.農業を営むために通常行われる行為(耕起、収穫等)であって、土壌の搬出を行わない場合

3.林業の作業路網の整備であって、土壌の搬出を行わない場合

4.鉱山関係の土地において行われる形質変更

5.非常災害のために必要な応急措置として行う行為

6.形質変更の内容が盛土のみの場合

届出義務者

  • 行為(A)→土地所有者等
  • 行為(B)→土地の形質変更をしようとする者、又は土地の形質変更の施行に関する計画の内容を決定する者

届出時期

  • 行為(A)→あらかじめ
  • 行為(B)→土地の形質変更に着手する日の30日前まで

 ※「着手する日」とは、土地の形質変更そのものに着手する日をいい、契約事務や計等の準備行為を含みません。

届出書類

 (1)留意事項

「土壌汚染対策法第4条第1項の届出を検討しておられる方へ」PDF

 (2)届出書類

 「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」(施行規則様式第6)

 「チェック表」PDF(届出に関する添付書類等のチェック表)

 「記載例」PDF(施行規則様式第6の記入例と添付書類の作成例)

 

*詳細については、下記「問い合わせ先」にお尋ねください

 

問合せ先一覧

○松江保健所環境保全課(管轄区域:安来市)

〒690-0011松江市東津田町1741-3

(0852)23-1318

 

 ○雲南保健所環境保全課(管轄区域:雲南市、奥出雲町、飯南町)

〒699-1396雲南市木次町里方531-1

(0854)42-9671

 

 ○出雲保健所環境保全課(管轄区域:出雲市)

〒693-0021出雲市塩冶町223-1

(0853)21-1197

 

 ○県央保健所環境保全課(管轄区域:大田市、川本町、美郷町、邑南町)

〒694-0041大田市長久町長久ハ7-1

(0854)84-9809

 

 ○浜田保健所環境保全課(管轄区域:浜田市、江津市)

〒697-0041浜田市片庭町254

(0855)29-5560

 

 ○益田保健所環境保全課(管轄区域:益田市、津和野町、吉賀町)

〒698-0007益田市昭和町13-1

(0856)31-9554

 

 ○隠岐保健所環境衛生課(管轄区域:海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町)

〒685-8601隠岐郡隠岐の島町港町塩口24

(08512)2-9715

 

 ○環境政策課規制係

〒690-8501松江市殿町1番地

(0852)22-6444

 

 ○松江市役所環境対策課(管轄区域:松江市)

〒690-0826松江市学園南1丁目20番43号

(0852)55-5274

届出先

土地の所在地を管轄する保健所(松江市内は松江市役所)

調査命令等

届出された土地が、特定有害物質によって汚染されたおそれがあると認められるときは、知事から調査命令が発出され、その調査結果によっては、規制対象区域に指定されることがあります。

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