• 背景色 
  • 文字サイズ 

野外焼却や、基準を満たさない焼却炉での焼却は禁止されています。

 焼却禁止の規定は、悪質な産業廃棄物処理業者や無許可業者による廃棄物の焼却に対して、これらを罰則の対象とすることにより取締りの実効を上げるためのものであり、罰則の対象とすることになじまないものについては例外規定が設けられています。

 しかしながら、焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却であっても、処理基準に従わない焼却として生活環境保全上の観点から行政処分や行政指導の対象となります。

 


目次

 1.廃棄物焼却の原則禁止について

 2.小型焼却炉の構造、焼却方法の基準について

 3.罰則について

1廃棄物焼却の原則禁止について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、次の場合を除いて、廃棄物の焼却が禁止されています。

結局、野外での焼却や基準を満たさない簡易な焼却炉での焼却は禁止されることになり、以下【1】から【3】の例外を除いて罰則の対象になります。

 

【1】法定の廃棄物処理基準に従って適正な方法と施設で行う廃棄物の焼却

(例)市町村や廃棄物処理の許可業者が適正に実施する焼却など、一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準に従って実施される焼却

 

【2】他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

(例)家畜伝染予防法に基づく家畜の死体の焼却、森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却など

 

【3】公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却

 以下の(1)から(5)のとおりです。

 (1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

(例)河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却など。

 (2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

(例)凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却など。

ただし、凍霜害防止のためであっても、生活環境の保全上著しい支障を生じる廃タイヤの焼却は、これに含まれません。

 (3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

(例)とんど焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など。

 (4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

(例)農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却など。

ただし、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却はこれに含まれません。

 (5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

(例)たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却など。

 

2小型焼却炉の構造、焼却方法の基準について

焼却炉の構造に関する基準が、平成14年12月1日から強化されました。許可がいらない小型焼却炉(注)については、

 以下の基準が適用になります。

【1】焼却設備の構造基準

(1)空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく廃棄物を焼却できるものであること。焼却基準のイメージ

(2)燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

(3)燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を燃焼できるものであること。

(4)外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができる設備があること。

(5)燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。

(6)燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

【2】焼却の方法

(1)煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。

(2)煙突の先端から火炎又は黒煙(JISD8004に定める汚染度が25%を超えるもの)が排出されないように焼却すること。

(3)煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。

3罰則について

 (1)不法焼却の場合

 5年以下の懲役、1000万円以下の罰金、又はこの両方が科せられることがあります。

 

 (2)不法焼却未遂の場合

 5年以下の懲役、1000万円以下の罰金、又はこの両方が科せられることがあります。

  

 (3)不法焼却目的で廃棄物を収集・運搬した場合

 3年以下の懲役、300万円以下の罰金、又はこの両方が科せられることがあります。

 

(注)許可を要しない小型焼却炉は、自己廃棄物のみを処理する以下のものが該当します。
一般廃棄物焼却炉

一時間当たり処理能力が200キログラム未満のもの

又は、火格子面積2平方メートル未満のもの

産業廃棄物焼却炉 一時間当たり、処理能力が200キログラム未満(廃プラスチック類の焼却炉については、一日当たりの処理能力が

100キログラム以下のもの)

又は、火格子面積2平方メートル未満のもの

 

 


お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL 0852-22-6151(課代表)
TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること)
TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること)
TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること)
FAX 0852-22-6738
haikibutu@pref.shimane.lg.jp