• 背景色 
  • 文字サイズ 

水道料金設定の考え方

 水道用水供給事業は、県民生活に欠かせない水道水の元となる水道用水を用水供給先である島根県内の自治体に供給する事業です。

 島根県の水道用水供給事業の主な収入源は、用水供給先である6市(松江市、出雲市、大田市、安来市、江津市、雲南市)及び斐川宍道水道企業団(以下、6市と斐川宍道水道企業団を総称して「受水団体」といいます)からの水道料金収入です。

 またその使途は、用水供給事業を運営するために必要な人件費、修繕費、動力費等(運転管理費といいます)や、施設の更新費用(減価償却費)、借入金の支払利息等(資本費といいます)です。

 水道用水料金は、以下の原則や考え方に基づいて、受水団体にご負担いただいており、その料金は各受水団体の水道料金に含まれ、間接的に県民の皆様にご負担いただいています。

1.独立採算制の原則

 島根県企業局の水道用水供給事業が必要とする経費は、その事業によって得られる収入で賄わなければならず、税金などに頼らず運営していくことが求められます。

(参考)

地方公営企業法第17条の2第2項「地方公営企業の特別会計においては、その経費は、前項の規定により地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において負担するものを除き、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てなければならない。」

 

2.水道料金の決定原則

 水道用水供給事業を安定的かつ持続的に運営する観点から、この事業を運営するために必要となる費用(水源から取水して、受水団体まで送水するのにかかる費用)を原則として水道料金により確保できるよう、料金が健全な経営を確保することができる公正妥当なものであることが求められます。
(参考)

地方公営企業法第21条第2項「前項の料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない。」

水道法第14条第2項第1号「料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。」

 

3.基本的な考え方

 水道料金は、用水供給事業を運営するために必要な人件費、修繕費、動力費等(運転管理費といいます)と、施設の更新費用、借入金の支払利息等(資本費といいます)の合計額(総括原価といいます)により決定されます。

 図式化すると以下のとおりです。

 

水道料金概念図


お問い合わせ先

企業局

島根県企業局 〒690-8501 松江市殿町8番地県庁南庁舎
Tel: 0852-22-5673(代表) Fax: 0852-22-5679
E-mail: ki-kyoku@pref.shimane.lg.jp