再エネによる地域活性化支援事業(地域活性化枠)について
再生可能エネルギーによる地域活性化支援事業補助金(地域活性化枠)
1.趣旨
県は、再生可能エネルギーを活用した地域活性化の取組みを支援するため、県内の自治会、特定非営利活動法人及び商店街振興組合等(以下、「自治会等」という。)の再生可能エネルギー発電設備の導入に要する経費を助成します。
2.申請資格
次の要件をすべて満たす自治会等が申請することができます。
(1)県内に主たる事務所等を設置している法人又は団体であること。
(2)定款又はこれに類する規約等を有すること。
(3)団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること。
(4)自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。
(5)その他事業の適正な執行ができないと認められる特段の理由がないこと。
3.交付対象事業
(1)交付対象事業
補助金交付の対象となる事業は、自治会等が所在する市町村の区域において再生可能エネルギー発電設備を設置し、売電事業又は自家消費事業を行う場合であって、以下のいずれかに該当する場合に助成します。
1)売電による収入を次の〔例〕にあるような地域活性化事業の経費に充てる場合
2)これらの地域活性化事業に必要な施設又は設備に発電電力を供給する場合
〔例〕地域の祭り等文化活動、環境保護活動、福祉事業、物産販売イベント、デマンドタクシー等の運営など
(2)対象設備
補助金交付の対象となる再生可能エネルギー発電設備は、次の要件に適合したものとします。
【発電設備】
次の1)から5)のすべてを満たすもの
1)太陽電池モジュール等の公称最大出力の合計値が原則として50kW未満の規模のものであること。
2)設置前において使用に供されていないものであること。
3)電力会社と系統連系するものであること。
4)建築物の屋根等に設置する場合は次のいずれかを満たすものとする。
・昭和56年6月1日以降の建築確認を得て建築された建築物
・昭和56年5月31日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性を有する」と診断された建築物
・耐震改修整備を実施した建築物
5)交付対象者と代表者が同一である又は資本関係がある事業者への発注及び設置工事に係る対象設備は、除くものとする。
【蓄電池】
次の1)、2)のいずれかを満たすもの
1)上記の発電設備と合わせて導入し、当該設備に接続する場合
2)既設の再生可能エネルギー発電設備に接続する場合
(3)対象経費
補助金交付の対象となる経費は事業に要する経費のうち、本工事費、付帯工事費(当該事業の実施に必要不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費を含みます。)、機械装置等購入費(事業に必要な機械装置等の購入、製造、修繕又は据付等に必要な経費(土地の取得及び賃借料を除きます。)及び別途知事が認める費用です。
4.補助率
(1)売電事業を行う場合
対象経費の合計額に相当する額を次表の条件により借り入れるものとみなして算定した借入利子の合計額に相当する額(上限150万円)(算定シートで限度額を確認することができます。)
融資利率 | 融資期間 | 償還方法 | 対象経費の合計額の上限 |
---|---|---|---|
1.58% |
15年 据置なし |
元金均等償還 | 1,000万円 |
(2)自家消費事業を行う場合(余剰電力を売電する場合を含む)
対象経費の合計額の2分の1(上限100万円)
(3)蓄電池を導入する場合(自家消費事業)
10万円(10万円を下回る場合は当該導入経費)
5.申請受付期間
令和6年4月から令和7年1月まで各月の1日から20日まで随時受け付けます。
(1日が閉庁日の場合は1日の翌日以降における直近の開庁日から、20日が閉庁日の場合は20日の翌日以降における直近の開庁日まで)
ただし、予算枠に達した時点で受付を終了します。
6.申請手続
〔様式1再生可能エネルギーによる地域活性化支援事業補助金交付申請書、様式1別表〕
申請書の記入については、記入例をご参照ください。
(1)補助金交付申請書の作成
申請書に所要事項を記入し、次の必要書類を添付の上、5の受付期間内に(2)の受付窓口に提出してください。
郵送でも、持参されてもかまいません。
1)定款又はこれに類する規約等
2)事業実施予定箇所の位置図
3)事業実施予定箇所の現況写真(事業実施箇所が確認できるように、2方向から撮影したもの)
4)対象設備の仕様書
5)設備や架台の耐久性等を確認できる書類の写し(構造計算書等)
6)事業に要する費用の内訳が記載された見積書の写し
7)国等の補助制度を併用する場合にあっては、その申請書の写し
8)太陽電池モジュール等を建築物に設置する場合にあっては、当該建築物の所有者が確認できる書類の写し(当該建築物に係る登記事項証明書、当該建築物の固定資産税にかかる公課証明書等)、当該土地の所有者が確認できる書類の写し(当該土地に係る登記事項証明書等)及び公図の写し
9)太陽電池モジュール等を土地に設置する場合にあっては、当該土地の所有者が確認できる書類の写し(当該土地に係る登記事項証明書等)及び公図の写し
10)土地又は建築物の所有者等の承諾書の写し(再生可能エネルギー発電設備の設置、電力会社との電気受給契約及び補助事業に係る証拠書類等の提供について承諾する旨を記載したもの)
11)土地又は建築物の管理者又は占有者が所有者と異なる場合にあっては、当該土地又は建築物を管理又は占有する権限を有することを証する書類の写し
12)自治会等の過去3年分の決算書及び事業活動報告書等
13)その他知事が必要と認めるもの
※申請書提出後、別途追加で資料の提出を求める場合もありますので、ご協力ください。
(2)受付窓口(申請書提出先)
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
島根県環境生活部環境政策課
再生可能エネルギー推進係
TEL:0852ー22ー6514
FAX:0852ー25ー3830
E-mail:saiene@pref.shimane.lg.jp
7.補助金の交付決定
県は、申請書の受付後、受け付けた月の翌月の10日頃までに交付の可否を決定し、各自治会等へ通知します。
8.事業の実施
必ず補助金の交付決定通知を受けたのちに事業者への発注手続き等を行ってください。また令和7年3月31日までに事業を完了させてください。
9.変更等の申請手続き
〔様式3再生可能エネルギーによる地域活性化支援事業計画変更(中止・廃止)承認申請書〕
事業内容の変更や廃止・中止を行う場合は、変更申請手続きを行っていただく必要があります。ただし、変更の場合は次に掲げる軽微な変更を除きます。
(1)交付目的に変更をもたらすものではない、事業実施内容の細部の変更
(2)交付金事業の交付対象経費から補助金、負担金及びその他の収入を控除した額の30パーセント未満の変更
10.実績報告の手続き
〔様式5再生可能エネルギーによる地域活性化支援事業補助金実績報告書〕
事業完了後には、事業完了日から30日を経過した日又は令和7年4月10日のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出してください。
11.完了検査・確定通知
県は、実績報告を受けた後、提出書類の検査と現地検査を実施します。
検査の結果、適正と認められた場合は、確定通知をお送りします。
12.補助金の支払い
〔様式7再生可能エネルギーによる地域活性化支援事業補助金支払請求書〕
補助金額の確定をもって、県から補助金をお支払いします。
なお、事業の完了前に支払請求書をもって概算払いの請求を行うこともできます。詳しくは申請窓口までご相談ください。
13.消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告
〔様式8再生可能エネルギーによる地域活性化支援事業補助金に係る消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書〕
消費税等仕入控除税額を控除しないで交付の申請された場合に、消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金から減額する必要がありますので、報告をお願いします。
14.事業実施後の施設の管理
(1)売電による収入があった場合は専用の口座を開設し、売電収入の充当先を明確にして管理してください。
(2)再生可能エネルギー発電設備を設置して売電事業又は自家消費事業を開始して以降の事業実施状況について、設備設置年度の翌年度から3年間(4年目以降は県が求めた場合)、実施状況報告を提出していただきますので、ご承知ください。この実施状況報告書には、次の必要書類を添付していただくこととなります。
1)決算書
2)事業活動報告書
3)地域貢献事業に要した費用に係る支出についての証拠書類の写し(振込明細書、領収書等)
〔様式9再生可能エネルギーによる地域活性化支援事業実施状況報告書〕〔別紙〕
(3)施設・設備の法定耐用年数の期間は、財産を処分しようとする場合、あらかじめ県の承認が必要です。ただし、当該財産1件あたりの取得価格又は効用の増加価格が50万円未満のものは除きます。当該承認に係る処分をしたことにより収入があったときは、その全部又は一部に相当する金額を県に返還していただく場合があります。
〔様式10再生可能エネルギーによる地域活性化支援事業に係る財産処分承認申請書〕
15.その他
この事業の実施に当たっては、「再生可能エネルギーによる地域活性化支援事業(地域活性化枠)補助金交付要綱」、「再生可能エネルギーによる地域活性化支援事業(地域活性化枠)QA」(質疑応答集)を併せてご参照ください。
その他、ご不明な点は、県の窓口までご相談ください。
16.予算枠及び交付決定予定数
予算枠は、全体で200万円で、2団体程度を交付決定する予定です。
17.問い合わせ先
この事業に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
〒690ー8501島根県松江市殿町1番地
島根県環境生活部環境政策課
再生可能エネルギー推進係
TEL:0852ー22ー6514
FAX:0852ー25ー3830
E-mail:saiene@pref.shimane.lg.jp
お問い合わせ先
環境政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 T E L: 環境政策課 [総務・予算、環境総合計画、環境マネージメントシステム] ・環境企画係 0852-22-6379 [脱炭素(カーボンニュートラル)、地球温暖化対策、環境学習、循環型社会] ・エコライフ推進係 0852-22-6743 [再生可能エネルギー] ・再生可能エネルギー推進係 0852-22-6713 [石綿(アスベスト)対策、大気汚染防止、騒音・振動・悪臭、水質汚濁、土壌汚染、温泉、フロン対策] ・規制係 0852-22-5277 [環境影響評価、休廃止鉱山・鉱害、公害紛争処理] ・モニタリング係 0852-22-6555 宍道湖・中海対策推進室 0852-22-6445 F A X:0852-25-3830 E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp