島根県再生可能エネルギー事業化支援事業について
島根県再生可能エネルギー事業化支援事業について、下記の内容で募集します。
1.趣旨
島根県内における再生可能エネルギーの導入を促進するとともに、再生可能エネルギーの導入を通じた地域活性化の取り組みを推進するため、再生可能エネルギーを利用した発電や熱供給事業を計画する事業者が実施する事業可能性調査に対し、その経費の一部を助成します。
2.申請資格
県内市町村、島根県内で発電や熱供給事業を計画する法人及びその他の団体(個人事業者は除く)
3.交付対象事業
太陽光、水力(1,000kW以下)、地熱、バイオマス、風力、太陽熱、地熱・地中熱、バイオマス熱、コージェネレーション、水素エネルギー
・県内で発電又は熱供給事業等を計画する事業
・事業開始までの明確な工程表がある事業
【対象経費】
○機器・設備費、設計費、調査費、測量及び試験費、委託費、その他協議により認められた経費
※機械装置購入費、用地取得費及び用地賃借料は対象外
※対象経費の内容は、要綱をご覧ください。
【補助率】
補助対象経費の1/2以内(上限5,000千円とする。)
4.申請受付期間等
令和6年4月2日(火)から令和6年12月31日(火)
ただし、予算枠に達した時点で受付を終了します。
5.申請手続
(1)補助金交付申請書の作成
申請書に所要事項を記入し、5の受付期間内に(2)の受付窓口に郵送かメールにより提出してください。申請書提出後、別途資料の提出を求める場合もあります。
(2)受付窓口(申請書提出先)
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
島根県環境生活部環境政策課
再生可能エネルギー推進係
6.補助金交付決定
県は、申請書の受付後、交付の可否を決定し、申請者へ通知します。
※必ず補助金の交付決定通知を受けたのちに発注手続き等を行ってください。交付決定日以降が補助対象となります。
7.変更等の申請手続き
〔様式4再生可能エネルギー事業化支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書〕
事業内容の変更や廃止・中止を行う場合は、変更申請手続きを行っていただく必要があります。(補助対象経費に配分された額のいずれか低い額の20パーセント以内の範囲で変更する場合を除く。)
8.実績報告の手続き
事業完了後には、事業完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた翌年度の4月10日のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出してください。
9.消費税及び地方消費税の確定に伴う報告
〔様式6再生可能エネルギー事業化支援事業補助金に係る消費税及び地方消費税の確定に伴う報告書〕
消費税等仕入控除税額を控除しないで交付の申請をされた場合に、消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金から減額する必要がありますので、報告をお願いします。
【参考】
様式1~6(Word版)
10.補助金の支払い
確定通知の後、県から補助金支払い
11.予算枠
750万円
12.お問合せ
この事業に関するお問合せは下記までご連絡ください。
〒690ー8501島根県松江市殿町1番地
島根県環境生活部環境政策課
再生可能エネルギー推進係
電話番号:0852ー22ー6514
FAX番号:0852ー25ー3830
○島根県再生可能エネルギー事業化支援事業補助金交付要綱、QA
お問い合わせ先
環境政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 T E L: 環境政策課 [総務・予算、環境総合計画、環境マネージメントシステム] ・環境企画係 0852-22-6379 [脱炭素(カーボンニュートラル)、地球温暖化対策、環境学習、循環型社会] ・エコライフ推進係 0852-22-6743 [再生可能エネルギー] ・再生可能エネルギー推進係 0852-22-6713 [石綿(アスベスト)対策、大気汚染防止、騒音・振動・悪臭、水質汚濁、土壌汚染、温泉、フロン対策] ・規制係 0852-22-5277 [環境影響評価、休廃止鉱山・鉱害、公害紛争処理] ・モニタリング係 0852-22-6555 宍道湖・中海対策推進室 0852-22-6445 F A X:0852-25-3830 E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp