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建築物省エネ法に係る適合性判定制度について

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の施行に伴い、適合性判定制度が平成29年4月1日より施行されました。

 令和元年5月17日に交付された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」により、令和3年4月1日より省エネ基準適合性判定の対象が2,000m2から300m2に引き下げられました。これに伴い、省エネ基準適合性判定の対象となる建築物の完了検査の加算手数料を新設しております。その他、手数料について一部改定を行っておりますので、詳しくは下記手数料一覧表をご覧ください。

 

適合性判定制度の概要

 300m2以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築時、特定建築物の300m2以上の増改築時及び、所管行政庁もしくは登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けなければなりません。

 ※適合性判定通知書を建築主事もしくは指定確認検査機関に提出しなければ、確認済証が交付されません。

 

申請について

適合性判定の申請について

○申請時には計画書の正本及び副本に、それぞれ建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第1条第1項に掲げる図書を添えて申請してください。

 ◇計画書の様式

 ・計画書の様式(様式第一)

 ・変更計画書の様式(様式第二)

 ◇法施行規則第1条第1項に掲げる図書一覧はこちら

軽微変更に係る申請について

○軽微変更とは、以下の3つのことをいいます。

 A.省エネ性能が向上する変更

 B.一定範囲内の省エネ性能が減少する変更

 C.再計算によって基準適合が明らかな変更(計画の根本的な変更を除く)

 

○軽微変更(上記A、B、C)をした時には、建築基準法の規定による完了検査を申請する際に、建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書を建築主事に提出していただく必要があります。(島根県建築物省エネ法関係適合性判定等実施要綱第3条。要綱はこちら

 ◇軽微な変更説明書の様式(様式第1号)

 

○再計算によって基準適合が明らかな変更である場合(上記C)は、変更説明書に軽微変更該当証明書を添付していただく必要があります。(要綱第3条第2項)

 ※省エネ性能が向上する変更、一定範囲内の省エネ性能が減少する変更の場合は必要ありません。

 

○軽微変更該当証明書は、所管行政庁もしくは登録建築物エネルギー消費性能判定機関が発行しています。

 島根県に申請する場合は、軽微変更該当証明申請書の正本及び副本に、それぞれ法施行規則第1条第1項に掲げる図書を添付して申請してください。

 ◇軽微変更該当証明申請書(様式第2号)

 ◇法施行規則第1条第1項に掲げる図書一覧はこちら

所管行政庁

○適合性判定を行う所管行政庁は以下のとおりです。

 申請方法等についてご不明な点がありましたら、管轄する各所管行政庁にお問い合わせ下さい。

 

所管行政庁一覧
所管行政庁 担当部局 TEL 管轄
島根県 建築住宅課建築物安全推進室 0852-22-5219 松江市、出雲市以外の2,000m2以上
松江県土整備事務所建築部 0852-32-5757 安来市
雲南県土整備事務所建築部 0854-42-9590 雲南市、奥出雲町、飯南町
県央県土整備事務所建築部 0855-72-9608 大田市、川本町、美郷町、邑南町
浜田県土整備事務所建築部 0855-29-5668 浜田市、江津市
益田県土整備事務所建築部 0856-31-9660 益田市、津和野町、吉賀町
隠岐支庁県土整備局建築部 08512-2-9728 隠岐の島町、西ノ島町、海士町、知夫村
特定行政庁 松江市建築審査課 0852-55-5347 各市管内
出雲市建築住宅課 0853-21-6720
限定特定行政庁 浜田市建築住宅課 0855-25-9632
益田市建築課 0856-31-0668
大田市建築営繕課 0854-83-8105
安来市建築住宅課 0854-23-3325
江津市建築住宅課 0855-52-7490
雲南市建築住宅課 0854-40-1065

※限定特定行政庁においては、4号建築物に限る。それ以外は島根県。

 各県土整備事務所は、300m2以上2,000m2未満の建築物に限る。2,000m2以上の建築物も、受付窓口は各県土整備事務所。

基準について

○消費性能基準

 

エネルギー消費性能基準

法施行(H28.4.1)後に建築された建築物

法施行(H28.4.1)前に建築された建築物
一次エネ基準(BEI) 1.0 1.1

※BEI=設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量

申請手数料

○用途、面積、評価方法ごとに手数料を定めております。

 複数用途建築物については、工場等用途部分※と非住宅部分(工場等用途を除く)の手数料を合算した額となりますのでご注意下さい。

 ※具体的な用途については要綱第6条をご確認ください。要綱はこちら

 

 ◇手数料についてはこちら(令和3年4月1日以降)

 

 ※お願い

 複数用途建築物の申請時には手数料算定表を提出してください。

 ◇手数料算定表はこちら

申請様式

○島根県建築物省エネ法関係適合性判定等実施要綱に定める様式→要綱はこちら

・名義等変更届(様式第4号)

・取下届(様式第5号)

 

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

○法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任する内容は以下の通りです。

 

 ・登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

 建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

 

 ・登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

 平成29年4月1日

 

 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の一覧はこちら(外部サイト)((一社)住宅性能評価・表示協会HP)

 

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お問い合わせ先

建築住宅課