宅地建物取引業法免許申請等に係る提出書類の簡素化について

  令和7年10月1日より、宅建業免許申請等に係る提出書類について、以下のとおり変更します。

 

・専任の宅地建物取引士に関する書類(誓約書、身分証明書、登記されていないことの証明書)の提出を不要とします。

・事務所を使用する権原に関する書類(建物登記簿、賃貸借契約書等)の提出を不要とします。

・従業者変更届の提出期日を事由発生日から起算して、14日以内→30日以内に変更します。

お問い合わせ先

建築住宅課

島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
    TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5485  
    FAX:0852-22-5218(共通)  
    E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)