• 背景色 
  • 文字サイズ 

宅地建物取引士登録消除について

 

宅地建物取引士資格登録の消除を希望するときは、次の書類を提出してください。

 

【提出書類】正本1部

 (1)宅地建物取引士登録消除申請書

 (2)宅地建物取引士証(宅地建物取引士証の交付を受けているときのみ)

 

【提出先】

 ○県内居住の方・・・住所地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)、各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧

 ○県外居住の方・・・島根県土木部建築住宅課

 ※県外居住で勤務地が県内の場合は勤務地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)

 

 


お問い合わせ先

建築住宅課