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従たる事務所を新設(廃止)したとき

宅地建物取引業の免許を受けている者で、従たる事務所を新設(廃止)したときは、30日以内に届出が必要です。

 

【部数】正本1部、副本2部(副本は正本の写しで構いません)

【提出先】住所地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)に提出してください。各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧

【様式集及び記入例はこちら】

提出書類一覧

〇新設したとき
書類

留意事項

(1)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書

 

(2)誓約書<添付書類(2)> 代表者名で作成
(3)専任の宅地建物取引士設置証明書<添付書類(3)> 代表者名で作成
(4)事務所を使用する権原に関する書類<添付書類(5)>

事務所の使用形態により、次の添付書類が必要

(1)自己所有登記済…建物登記簿全部事項証明書(原本)(登記済権利証の写しも可)

(2)自己所有未登記…固定資産税登録事項証明書(原本)又は確認済証の写し

(3)賃貸借…賃貸借契約書の写し(転貸借の場合は転貸借に係る契約書の写しも添付)

(4)使用貸借…使用貸借契約書(又は所有者の承諾書)の写し及び建物登記簿全部事項証明書(原本)

※(1)(2)(4)の場合で、対象物件が他の所有者との共有である場合は、共有者の使用承諾書の写しも添付

※地名変更・区画整理等により、商業登記簿等と事務所所在地が異なる場合は住居表示証明書(原本)も添付

(5)略歴書<添付書類(6)>

従たる事務所に従事する政令で定める使用人、専任の宅建士について必要

(1)最終学歴後の職歴から現在に至るまでを記入。無職の期間がある場合、必ずその期間も記入

(2)「期間」は就職・就任の日から退職・退任の日まで記入

(3)「従事した職務内容」は勤務した法人等の名称及び職務内容(事務、営業等)について記入

(4)他の法人等の役員又は従業者等を兼務するときはその旨についても記入

(5)免許申請者等が未成年者の場合は、その法定代理人分も必要

(6)1枚に書ききれない場合は、続けて2枚目に記入

(6)身分証明書

・発行日から3か月以内のもの

・従たる事務所に従事する政令で定める使用人、専任の宅建士について必要

 ※これらが未成年者である時はその法定代理人分も必要

・取得場所:身分証明書…本籍地の市町村

・外国籍の方は身分証明書と同内容を誓約する書面及び在留カード(写)又は特別永住者証明書(写)若しくは特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書(写)が必要

(7)登記されていないことの証明書

・発行日から3か月以内のもの

・従たる事務所に従事する政令で定める使用人、専任の宅建士について必要

※これらが未成年者である時はその法定代理人分も必要

・取得場所:法務局

・外国籍の方も必要

(8)事務所付近の地図及び事務所の写真

事務所ごとに必要

(1)事務所付近の地図(住宅地図のコピーでも可)

(2)事務所の写真

・事務所全景

・事務所入り口(商号及び業者票が写っているもの)

※業者票は内容がわかる程度のアップの写真も添付

・事務所内部(事務机、応接場所、報酬額票等が写っているもの)

※報酬額票は場所がわかる一体的な写真と、文字(改訂年月日)が読める程度のアップの写真も添付

(9)事務所の平面図 1戸建て住宅等を使用する場合、または同一フロアに他の法人等と同居する場合のみ必要
(10)専任の宅地建物取引士の誓約書(参考書式)
(11)専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し 住所変更があった場合は両面
(12)宅地建物取引業従業者変更届及び(宅建業事務所に備え付ける)従業者名簿の写し ※「従業者を変更したとき」にも該当し、従業者変更手続も必要ですので、下記書類を添付してください。

 

※従たる事務所を新設したときは、営業保証金の供託を行ってからのみ、その事務所で営業ができます。供託後、別途供託書類を提出してください。

※成年被後見人等に該当する方については、一部の提出書類が異なりますので、事前に島根県土木部建築住宅課(住宅企画係宅建担当)までお問い合わせください。

 

提出書類一覧

〇廃止したとき
書類

留意事項

(1)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書

 

(2)宅地建物取引業従業者変更届及び(宅建業事務所に備え付ける)従業者名簿の写し

廃止に伴い、他の支店等に従業者が異動する場合のみ

 


お問い合わせ先

建築住宅課