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従たる事務所の所在地を変更したとき

宅地建物取引業の免許を受けている者で、従たる事務所の所在地を変更したときは、30日以内に届出が必要です。

 

【部数】正本1部、副本2部(副本は正本の写しで構いません)

【提出先】住所地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)に提出してください。各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧

【様式集及び記入例はこちら】

提出書類一覧
書類

留意事項

(1)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書

 

(2)事務所を使用する権原に関する書類<添付書類(5)>

事務所の使用形態により、次の添付書類が必要

(1)自己所有登記済…建物登記簿全部事項証明書(原本)

(2)自己所有未登記…固定資産税登録事項証明書(原本)又は確認済証の写し

(3)賃貸借…賃貸借契約書の写し(転貸借の場合は転貸借に係る契約書の写しも添付)

(4)使用貸借…使用貸借契約書(又は所有者の承諾書)の写し及び建物登記簿全部事項証明書(原本)

※(1)(2)(4)の場合で、対象物件が他の所有者との共有である場合は、共有者の使用承諾書の写しも添付

※地名変更・区画整理等により、商業登記簿等と事務所所在地が異なる場合は住居表示証明書(原本)も添付

(4)事務所付近の地図及び事務所の写真

事務所ごとに必要

(1)事務所付近の地図(住宅地図のコピーでも可)

(2)事務所の写真

・事務所全景

・事務所入り口(商号及び業者票が写っているもの)

※業者票は内容がわかる程度のアップの写真も添付

・事務所内部(事務机、応接場所、報酬額票等が写っているもの)

※報酬額票は場所がわかる一体的な写真と、文字(改訂年月日)が読める程度のアップの写真も添付

(5)事務所の平面図 1戸建て住宅等を使用する場合、または同一フロアに他の法人等と同居する場合のみ必要

 


お問い合わせ先

建築住宅課