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島根県立地関係融資制度

立地関係資金概要一覧
資金名 対象業種 投下固定資本額

増加雇用

従業員数

融資条件
融資限度額 融資利率

融資期間

(据置き)

その他の条件
企業立地促進資金

製造業

1億円以上 10人以上

20億円

ただし、投下固定資本額の50%以内

0.80%

(信用保証を付ける場合で、責任共有となる時は0.95%)

15年以内

(2年以内)

・島根県企業立地促進条例の認定を受けた法人に限ります。

製造業のうち

中小企業

5千万円以上 5人以上
ソフト産業等立地促進資金

ソフト産業

10人以上

・設備資金2億円

ただし、投下固定資本額の80%以内

 

・運転資金6千万円

・設備資金15年以内(2年以内)

 

・運転資金7年以内(1年以内)

・島根県企業立地促進条例の認定を受けた法人に限ります。

 

・ソフト系IT産業【特例分】及び、ソフト産業【特例分】とは、ソフト産業にあって知事が特に認める業種をいいます。

ソフト系IT産業【特例】

(県内既存)

5人以上

(県外・新規)3人以上

ソフト産業

【特例】

5名以上

 

※融資の対象となる経費(資金使途)は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、建物又は償却資産であって、新たな施設又は設備の取得に要する経費をいいます。(ただし、事業運営上、特に必要と認められる場合に限り、中古償却資産についても、融資の対象となる場合があります)

※ソフト産業等立地促進資金では、運転資金(建物等の賃借料・機械設備リース料・人件費の1年分以内)も対象にできます。

※表に掲げた資金のほか、事業所新設等資金(島根県中小企業育成振興資金)もございます。こちらを参照してください。

 

信用保証と責任共有制度について

 各資金における信用保証の要否は、任意です(取扱金融機関の定めるところによります)。

 ※信用保証の場合は、保証料率年0.4%以上2.2%以下。

 事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(20240115中庁第15号)に規定する

 事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合においては、同要綱の規定により年0.25パーセント

 又は年0.45パーセントを上乗せ。(事業者選択型経営者保証非提供制度の詳細はこちらをご覧ください)

  • 信用保証を付けない場合には、責任共有外利率(0.80%)が適用されます。
  • 信用保証を付ける場合には信用保証料が必要となります。また、原則として責任共有利率(0.95%)が適用されます(※「責任共有制度について」(外部サイト))。
  • ただし、次の場合には例外的に責任共有制度対象外となり、責任共有外利率(0.80%)が適用されます。
  1. 経営安定関連保険に係る保証(セーフティネット)1〜4号又は6号(外部サイト)
    ※セーフティネット保証制度を利用する場合には、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けることが必要となります。
  2. 災害関係保険に係る保証
  3. 創業関連保険(再挑戦支援保証含む)および創業等関連保険に係る保証
  4. 特別小口保険に係る保証
  5. 求償権消滅保証
  6. 破綻金融機関等関連特別保証(中堅企業特別保証)
  7. 事業再生保険に係る保証
  8. 東日本大震災復興緊急保証
  9. 経営力強化保証(100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合に限る)
  10. 事業再生計画実施関連保証(100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合に限る)

 

 

発電用施設周辺地域企業立地等促進資金貸付基金について

取扱金融機関

 次に掲げる金融機関で、知事の指定を受けたものに限ります。

  1. 普通銀行
  2. 商工組合中央金庫
  3. 信用金庫
  4. 信用協同組合
  5. 信用農業協同組合連合会
  6. 農業協同組合
  7. JFしまね

融資の申込先

 取扱金融機関

様式等

 ■島根県企業立地関係資金関係規程(令和6年3月15日現在)

 ◇要綱等

立地関係資金要綱等
企業立地促進資金 要綱(PDF104KB) 要領(PDF187KB) 手続フロー(PDF32.7KB)
ソフト産業等立地促進資金 要綱(PDF111KB) 要領(PDF206KB) 手続フロー(PDF33.2KB)

 ◆様式

立地関係資金様式一覧
企業立地促進資金 様式(Excelファイル187.0KB)
ソフト産業等立地促進資金 様式(Excelファイル233.0KB)

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp