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令和5年7月8日からの大雨被害を受けた事業者向け資金繰り支援について

令和5年7月8日からの大雨により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

 

大雨により事業者が直接的・間接的な被害を受けられた場合には、緊急融資制度「災害復旧資金」の利用が可能となります。

(融資・保証審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。)

概要

緊急融資制度「災害復旧資金」
融資対象者 災害により直接的又は間接的な被害を受けた者
融資限度額

設備資金5,000万円

運転資金3,000万円

資金使途

設備資金、運転資金

融資期間 12年以内(据置期間2年以内)

返済方法

元金均等分割返済
貸付利率

責任共有年1.35%

責任共有外年1.20%

信用保証率

責任共有年0.40~1.50%

責任共有外年0.40~1.70%

担保 原則不要
連帯保証人 <法人>取扱金融機関又は信用保証協会の決定による
<個人>原則不要

お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp