三菱マヒンドラ農機株式会社等の取引先への金融支援について

 島根県中小企業制度融資要綱第3条第7号の規定に基づき、下記事業者を指定事業活動制限事業者に指定しました。
この指定により、同社と直接あるいは間接的に取引関係を有する企業は、島根県中小企業制度融資要綱に基づく緊急融資「セーフティネット資金」の融資を受けられることになります。

指定企業

三菱マヒンドラ農機株式会社(島根県松江市東出雲町揖屋667-1)

リョーノーファクトリー株式会社(島根県松江市東出雲町揖屋686-1)

事業活動の制限

農業用機械事業からの撤退

指定期間

令和8年3月2日~令和9年3月31日

 

融資対象者・融資条件等

資金内容
資金名 セーフティネット資金
対象者

指定事業活動制限事業者(※)と取引関係(間接的な取引の連鎖の関係にある場合を含む。)にあって、その取引規模が月商の5%以上であり、かつ同社の事業活動の制限を受け、原則として1ヶ月間に売上高等が前年同月比5%以上減少し、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少することが見込まれる中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人

※上記指定企業に限る

融資限度額 8,000万円(月商による限度額なし)
資金使途 運転資金
融資期間

8年以内(据置期間1年以内)

返済方法

元金均等分割返済

融資利率

令和7年度

 責任共有年1.35%(固定)
責任共有外年1.20%(固定)

令和8年度

 責任共有年1.45%(固定)
責任共有外年1.30%(固定)

信用保証率

年0.40%~1.70%

担保 取扱金融機関又は島根県信用保証協会の決定による
連帯保証人

法人:取扱金融機関又は島根県信用保証協会の決定による

個人:原則として不要

申込先

商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、商工会連合会、

(公財)しまね産業振興財団

取扱金融機関

県内の普通銀行、商工中金、信用金庫、信用組合、JAしまね、JFしまね

 

【注】市町村長の認定は不要です。

セーフティネット保証の要件を満たし、市町村長の認定を受けた場合も、セーフティネット資金の対象となります(信用保証料率:年0.40%~年0.91%、融資限度額:8,000万円〔セーフティネット保証7号を除き、月商による限度額なし〕)。

お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp