経済変動等資金(三菱マヒンドラ農機等対応枠)の創設について

 三菱マヒンドラ農機(株)、リョーノーファクトリー(株)、三菱農機販売(株)(以下「三菱マヒンドラ農機等」という。)の農業用機械事業からの撤退により影響を受ける県内中小企業者の資金繰りを支援するため、国の特別保証制度(セーフティネット保証2号)の受付が開始されたことに伴い、この保証制度に対応し、既存の「セーフティネット資金(三菱農機等特別枠)」からさらに支援を強化した緊急資金を創設します。

取扱期間

令和8年5月1日~令和9年3月31日の融資実行分が対象となります。

※セーフティネット保証2号の認定について、売上高等減少の要件に係る「事業活動の制限が開始された日」は令和8年3月2日、市町村長への認定申請期間は令和9年3月1日まで。

融資対象者・融資条件等

資金内容
資金名 経済変動等資金(三菱マヒンドラ農機等対応枠)
対象者

【一般保証枠】(取引依存度月商5%以上、売上減5%以上)

・三菱マヒンドラ農機等の事業活動の制限により、以下の要件を満たす中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人

・三菱マヒンドラ農機等と取引関係(間接的な取引の連鎖の関係にある場合を含む。)にあって、その取引規模が月商の5%以上であり、かつ、当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高等の減少率の実績が前年同月5%以上であり、その後2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同月比5%以上であること

【セーフティネット保証2号対応枠】(取引依存度20%以上、売上減10%以上)

・三菱マヒンドラ農機等の事業活動の制限により、以下の要件を満たし、中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定を受けた中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人

・三菱マヒンドラ農機等と直接取引を行っており、当該事業者の事業活動に20%以上依存し、かつ、当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること

融資限度額

【一般保証枠】2億8,000万円

【セーフティネット保証2号対応枠】一般保証とは別枠で2億8,000万円】

資金使途

運転資金

設備資金、運転資金※借換は県制度融資の既借入分のみ可

ただし、責任共有制度から責任共有外制度への借換は不可

融資期間

10年以内(据置期間1年以内を含む)

返済方法

元金均等分割返済

融資利率

【一般保証枠】責任共有年1.45%

 責任共有外年1.30%

【セーフティネット保証2号対応枠】

 責任共有外年1.30%

信用保証率

【一般保証枠】責任共有年0.40~1.50%

 責任共有外年0.40~1.70%

【セーフティネット保証2号対応枠】

 責任共有外年0.40~0.91%

担保 取扱金融機関又は島根県信用保証協会の決定による
連帯保証人

法人:取扱金融機関又は島根県信用保証協会の決定による

個人:原則として不要

取扱金融機関

県内の普通銀行、商工中金、信用金庫、信用組合、JAしまね、JFしまね

 

【注】セーフティネット保証2号は市町村の認定が必要です。

融資の申込先

商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、商工会連合会、(公財)しまね産業振興財団

〇実施要綱

〇実施要領

〇必要書類一覧

〇様式

〇チラシ

お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp