経営改善サポート資金
資金の概要
融資対象者 |
中小企業者又は組合であって、産業競争力強化法第134条に規定する認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した 事業再生の計画等(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関 に対して計画の実行及び進捗の報告を行うもの |
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融資限度額 |
28,000万円 |
資金使途 |
設備資金、運転資金 |
融資期間 |
15年以内(据置期間5年以内) |
返済方法 |
元金均等分割返済 |
貸付利率 |
・責任共有外年1.50%(固定金利) ・責任共有年1.65%(固定金利) |
信用保証率 |
年0.2% ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外となり、責任共有0.8%、責任 共有外1.0%(経営者保証免除対応を適用する場合は、それぞれ0.2%上乗せ)となる。 |
担保 |
取扱金融機関又は信用保証協会の決定による |
連帯保証人 |
<法人>取扱金融機関又は信用保証協会の決定による <個人>原則として不要 |
取扱期間 |
令和4年4月1日から令和5年3月31日保証申込分まで |
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・金融グループ(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・団体グループ(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・商業・サービス業支援グループ(大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業、官公需などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業支援計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp