砂利採取法に係る申請の変更について(令和8年4月1日~)

令和8年4月1日より、砂利採取法に係る申請の手数料納付方法および手数料金額を変更します。

併せて「砂利採取の計画認可申請書作成の手引き」(新名称:砂利採取業の手引き)を改訂します。

適用年月日

令和8年4月1日

変更内容

(1)手数料納付方法

採取計画の認可申請・変更認可申請

しまね電子申請サービスにて、クレジットカード決済、PayPay、ペイジーによる納付を開始いたします。

オンライン申請フォームは、令和8年4月1日に公開予定です。

※しまね電子申請サービスは、手数料を納付するため利用します。砂利採取計画の認可申請書・変更認可申請書、添付書類は、従来通り事務所へ直接ご提出ください。

※採取計画の認可(変更認可含む)申請の流れは、こちらをご確認ください。

(2)手数料改定

下記のとおり改定します。

手数料改定
改定後(令和8年4月~) 改定前
業の登録申請 14,000円 13,000円
砂利採取業務主任者試験申込 8,100円 7,600円
砂利採取業務主任者の認定 10,000円 8,400円

※砂利採取計画の認可申請・変更認可申請手数料は改定なし。

(3)「砂利採取の計画認可申請書作成の手引き」改訂

「砂利採取の計画認可申請書作成の手引き」を改訂し、「砂利採取業の手引き」に名称を改めます。

「砂利採取業の手引き(R8.4)」(PDF)

主な改訂内容

  • 「砂利採取業の手引き」に改題
  • しまね電子申請サービスによる手続きを追加
  • 関係法令・規則の改正を反映
  • 全手続きでの旧氏記載対応

※令和8年3月時点で既に協議中または作成中の採取計画認可申請書(変更認可を含む)については、様式を改める必要はありません。

※様式(R8.4~)は、こちらからダウンロードしてください。

お問い合わせ先

河川課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室:松江市殿町8番地 南庁舎3階)
電 話 0852-22-5196(代表)
FAX 0852-22-5681
kasen@pref.shimane.lg.jp