砂利採取法の概要

 骨材資源である砂利を有効に採取するため、昭和31年、砂利採取業の届出等を規定した旧砂利採取法が制定されました。
当初は採石法と同様に、事後届出制度を採用していましたが、その後、骨材需要の急速な増加に伴い、砂利の採取に起因する災害が各地で頻発するとともに、災害の規模やその与える影響が深刻で大きな社会問題となったため、昭和43年、現行の砂利採取法が制定され、砂利採取業者の「登録制度」と「砂利採取計画の認可制度」という、災害防止に重点を置いた制度内容に変更されました。
海、河川、陸、山を問わず砂利採取業を行う場合は砂利採取法の適用を受けますが、島根県では現在、海及び河川における砂利採取は原則として認めていません。

対象

 営利、非営利又は個人、法人に関係なく、砂利の採取を事業目的として反復継続して行うものが「砂利採取業」として砂利採取法の適用を受けます。
また、本来事業の目的達成のため副次的に行う砂利の採取が、社会通念からみて、砂利採取業とみなされる程度の規模、継続性、及びこれに付随する行為(販売したり、他の場所で使用する行為等)が伴う場合も「砂利採取業」に該当します。
そのほか、砂利を他の業者から購入し、その洗浄行為だけを行っている場合も「砂利採取業」に含まれます。
ただし、河川管理者が河川工事又は河川の維持のために河川区域内において行う砂利採取は、直営によるか請負によるかを問わず「砂利採取業」には該当しません。港湾工事、漁港工事、海岸保全工事、砂防工事及び治山工事についても同様です。

手続き

 砂利を採取しようとするときは、次の2つの手続きを行う必要があります。

 (1)業の登録

 砂利採取業者として県知事の登録を受ける必要があります。

 登録を受けるにあたって、資格試験に合格した「採石業務管理者」を置くことが要件の一つとなっています。

 業の登録関係の手続きについては、こちら

 

 (2)砂利採取計画の認可

 砂利採取の方法、汚濁水の処理方法その他必要事項を定めた採取計画について、砂利採取場の所在地を所管する県土整備事務所長の認可を受ける必要があります。

 認可までには、申請から約2か月の日数を要します。

 登録や認可を受けずに砂利を採取した場合や、認可を受けた砂利採取計画を遵守しなかった場合には、措置命令、認可・登録の取り消し等の処分のほか、罰則が適用されることもあります。

 砂利採取計画の認可関係の手続きについてはこちら


砂利採取法に関する手続きの詳細については、お近くの各県土整備事務所、隠岐支庁県土整備局又は県庁河川課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

河川課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室:松江市殿町8番地 南庁舎3階)
電 話 0852-22-5196(代表)
FAX 0852-22-5681
kasen@pref.shimane.lg.jp