大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定による届出の取り下げ
島根県告示第485号
平成20年島根県告示第627号で告示した大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定による次の届出は、取り下げられたのでここに告示する。
平成28年7月1日
島根県知事溝口善兵衛
1.取り下げられた届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
ロックショッピングセンター大田島根県大田市長久町土江字八石646-2外
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称、代表者の氏名及び住所
ロック開発株式会社代表取締役羽間和彦東京都千代田区神田佐久間河岸67
(3)変更した事項
大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名
(変更前)ロック開発株式会社代表取締役横田稔弘
(変更後)ロック開発株式会社代表取締役羽間和彦
(4)変更の年月日
平成18年5月26日
2.取下げ年月日
平成28年6月1日
3.取下げの理由
届出者に誤りがあったため。
お問い合わせ先
中小企業課
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