大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要
島根県告示第472号
平成28年島根県告示第403号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成28年6月28日
島根県知事溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)ドラッグストアウェルネス神門店島根県出雲市神門町869番外
意見 | 理由 | |
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1 | ・工事に伴う工事車両の出入りの際に、タイヤ付着土砂、積載物の落下などにより道路・水路が汚損・破損しないよう注意すること。 ・道路上に広告看板、のぼり旗等を設置しないこと。 |
・道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)及び道路法第58条(原因者負担金)による。
・道路法第32条(道路の占用の許可)による。 |
2 | ・開発区域周辺道において交通渋滞が発生しないよう公安委員会、各道路管理者等と協議のうえ対策を講じること。
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・平素から交通量の多い国道9号のほか、開店後は、周辺の市道においても交通量の増加が予想されるため、混乱・事故が生じないように対策を講じておく必要がある。 ・店舗立地予定地周辺では、歩行者・自転車の通行が見込まれ、店舗駐車場から道路へ出る際の接触事故を防止するため、出入口付近には高い壁・植樹等の設置を避け、安全確認が容易に出来る環境にしておく必要がある。 ・平素より多くの来客が見込まれる際は、車両を停滞させることなく、円滑に進行させるため、適宜、交通整理員の配置が必要である。 |
3 | ・早朝、夜の荷さばき作業による騒音について、通常行う騒音対策にあわせ、作業方法や工程等を工夫するなど徹底した騒音対策を行うこと。また、搬入車両について近隣住民の安眠を妨害することがないよう検討・採用すること。 ・周辺の住民や事業所等に当該事業についての事前説明を行うこと。 |
・周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
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3.縦覧場所
出雲市経済環境部商工労働課(出雲市今市町70番地)
4.縦覧期間
告示の日から1月間
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp