• 背景色 
  • 文字サイズ 

大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第672号

平成25年島根県告示第523号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、松江市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。

平成25年10月8日

島根県知事溝口善兵衛

1大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称)万代書店新松江店

 松江市学園1−8−21外

2意見の概要

(1)意見

大規模小売店舗の新設においては、次の点に十分配慮すること。

ア川津地区自治会連合会及び周辺自治会に十分説明し、地域で混乱が生じないようにすること。

イ届出書に記載されている内容を適正に実施し、環境への影響をできる限り低減するとともに、特に騒音等について、環境基準や騒音規制法を遵守し、周辺の住環境に悪影響を与えないようにすること。

ウ早朝・深夜の作業及び空調機器の騒音防止には特に配慮し、苦情等があった場合は事業者の責任において速やかに対処すること。

エ廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し、適正な処理を行うこと。また、周辺にごみが散乱しないよう環境美化に努めること。

オ屋外広告物について、1敷地内で表示又は掲出される屋外広告物の合計面積が10平方メートルを超える場合は許可申請を行うこと。

カ建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を行う場合(※変更する面積が10平方メートルを超える場合)は、景観法第16条第1項第1号に基づく届出を着手の30日以上前までに行うこと。なお、景観形成基準等について、事前に市景観政策室へ確認・協議すること。

キ届出のあった敷地は第2種住居地域内にあり、建築基準法第48条第6項の規定のうち「原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの」は建築してはならない建築物となっている。このたび、主として販売する物品の種類はリサイクル品だが、このリサイクル品の修理および加工など原動機を使用して行う場合、これに係る作業場が工場に該当する場合があるため、計画においては留意すること。

ク建築基準法第6条による建築確認申請が必要な場合は手続きを行うこと。

ケ近隣に小学校・中学校があり、通学路にも近いことから、児童・生徒の健全育成の推進に協力すること。

(2)理由

周辺の地域住民の生活環境に対し、悪影響を与えないようにするため。

3縦覧場所

松江市産業観光部商工企画課(松江市末次町86番地)

4縦覧期間

告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp