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大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見の概要

島根県告示第550号

 平成25年島根県告示第349号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第2項の規定により意見が述べられたので、同条第3項の規定により、その概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。

 平成25年7月30日

島根県知事溝口善兵衛

1大規模小売店舗の名称及び所在地

ホームプラザナフコ益田北店

 益田市久城町673番1外

2意見を述べる者の氏名及び住所

藤原秀教

 島根県益田市下本郷町724−3

3意見の概要

 (1)意見の内容

ア将来高速道路に通じる市道中吉田久城線は、久城インター線に近く、既存するT字交差点から今市川までのコンクリートの中央分離帯(幅約1メートル、高さ20センチメートル)により分

離され、片側2車線と大型歩道(自転車通行可、幅4.5メートル)があり、大変交通に安全な整備がされている。

この中央分離帯を切断撤去し、道路交通法上も大変危険である車両の右折進入行為を認めることは、将来に亘り、この市道を利用する歩行者や車両運転者に生命・財産・公害の発生

等の危険を生じさせることとなるため、絶対右折行為を認めることはできない。

イ店舗内の駐車場の駐車台数が少ない。

(2)意見を述べる理由

 ア上記意見内容アについて。

 (ア)ナフコA氏が説明された、県警からの右折退場行為への指導及び、資料の右折ラインの訂正に対して、

 a市道のコンクリート中央分離帯は、車両等の往路・復路の正面衝突を避けるため工事施工された物であり、その公共物を切断撤去させることは危険等を招くことになる。

 b市道沿線のスーパーやドラッグストアーなどに右折を認められた店舗は一店もないのに、何故危険が生じる右折進入行為を認めるか全く理解が出来ない。聞くところによると、これ

まで市道沿線で開店した店は、全て右折進入を希望したが拒否されたと言うことがある。

 c過去5年前に、この場所に大型店舗の進出計画があった時、横断が難しいとのことで進出計画が断念されたことがある。今回は状況がどう変わったのか、危険が全くないと言えるの

か、どうしてこのようなことになったのか理解できない。関係行政機関に対して極めて不信である。

 d本来、市道の建設にはその必要性があって、片側2車線と大型歩道やコンクリートの中央分離帯が建設され完成されている。この公共物を、受益者負担として市民にとって大変危

険な状態が発生することが十分予測されるのに、将来に亘り市民に危険や不安などを背負わすことが大規模小売店舗立地法の目的の一つ、地域の健全な発展を図ることにはならな

いので認めることが出来ない。

 e店舗から車両が右折退場できなければ、退場車両はすべて左折して、久城インター線交差点に集中することになり、危険や渋滞を生じさせる。交通処理計画の前提が届出時と異な

っているので、再予測・評価が必要では無いのか。

(イ)ナフコA氏、設計者の方が説明された荷捌き施設について、

a説明で、トラックの搬入時間帯はお客が出入りする時間帯は避けて早朝若しくは夜間で補充するとあったが、届出は営業時間中に搬入を行うことで届出されている。又、届出の荷捌

き可能時間帯は、午前8時から午後8時までとなっていて営業時間以外の荷捌き作業はできないことになっている。どういうことなのか。

(ウ)ナフコA氏が説明された中央分離帯の切断撤去し右折進入可に対して、

a市道は、現在交通安全対策が整備されているのに、中央分離帯を切断撤去し車両の右折行為を認めることは、交通事故の発生、交通の安全と円滑の確保や交通に起因する公害

の発生等の道路交通法の目的や交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進する道路法の目的をも害する事となる。

b一車線でも車両の右折行為は危険であり、右折行為は実質3車線分(大型歩道(幅4.5メートル)を含む)の長い距離を横断する事となり、大変危険を生じさせることになる。又、停

 車後の発進は、車両の排気ガスを増大することとなり、公害の発生となる。

c仮に中央分離帯を切断撤去したうえで、右折するレーンを設けたとすると、久城インター線に最も近く、そのレーンを示す反射体(反射器)は夜間を除いては余り効果がなく、夏場な

 どの比較的明るい時期、早朝等の対策が不十分で車両等が見落とす恐れがあり、危険である。

d高津方面や久城方面から来た場合、店舗へ入る為の右折車両が多くなり、右折レーンに一時停止できない場合には、直進レーンを通過する車両に多大な影響を与え大変危険であ

 る。又、中央分離帯を切断撤去し、右折専用レーンを新たに設けることにでもなれば、他の車線幅や歩道幅が縮小され極めて危険である。よって、中央分離帯を切断撤去することは

 危険であり、認めることはできない。

e市道は、時速50キロ規制だが、久城インター線から市道へ来る車両は、道路が少し右に曲がっており、高速で通行している。一方反対車線の久城インター線に入る車両は、山陰道

 に通じておりかつ2車線が左右に指定通行の路面標示があるため、高速で走っているなど大変危険である。

f市道沿線は、益田市の中心商店街になりつつあり、高速道路に通じる事から交通量も相当あり、将来的にも山陰自動車道が開通し、市役所や日赤病院等にも通じるので交通量が

 増大するのは必至であり、危険性などは一層増えてくる。

g市道沿線を南進すれば、救急病院である益田赤十字病院と消防署があり、救急車の通過路線であり、その利用は多く車両の右折行為は大変危険を招く。現行は全くその危険性が

 ないのに中央分離帯の切断撤去し右折進入を認めることはできない。市道は、現在交通安全対策が整備されているのに、中央分離帯を切断撤去し車両の右折行為を認めることは、

 交通事故の発生、交通の安全と円滑の確保や交通に起因する公害の発生等の道路交通法の目的や交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進する道路法の目的をも害する事とな

 る。

h仮に中央分離帯を切断撤去したうえで、右折するレーンを設けたとすると、久城インター線に最も近く、そのレーンを示す反射体(反射器)は夜間を除いては余り効果がなく、夏場な

 どの比較的明るい時期、早朝等の対策が不十分で車両等が見落とす恐れがあり、危険である。

i高津方面や久城方面から来た場合、店舗へ入る為の右折車両が多くなり、右折レーンに一時停止できない場合には、直進レーンを通過する車両に多大な影響を与え大変危険であ

 る。又、中央分離帯を切断撤去し、右折専用レーンを新たに設けることにでもなれば、他の車線幅や歩道幅が縮小され極めて危険である。よって、中央分離帯を切断撤去することは

 危険であり、認めることはできない。

(エ)ナフコA氏の説明された、駐車場内の警備は付けるが場外は付けないことに対して、

aオープンセール時やイベント等には、店舗へ来る右折車両が久城インター線のT字交差点まで続く事が予想される。この時市道が渋滞を招き大変危険となるので、車両運転者はそ

 の細心の注意を払わなければならず、危険である。

bこの場所で交通事故があった場合、右折禁止措置が出来ないことが予想される。あらかじめ予想される危険性は何重にもあるので、交通安全対策とし現状のままを維持すべきであ

 り、車両右折のための中央分離帯は切断撤去すべきではない。

(オ)ナフコA氏が説明された開店時間7時に対して、

a市道沿線の南西側には、益田市立吉田小学校(児童549人、H24年度)があり、小学校の通学路になっており、朝の集団登校を始め帰宅の時間は学年や部活動により、その時間

 帯が相違し一定ではない。交通量のある市道を車両等が右折横断する事は大変危険な行為であり、児童や歩行者等に対する危険性は今よりも極めて増大し、児童等が今後将来に

 亘り危険性を背負って通学することは絶対認めることができない。

b大型歩道(幅4.5メートル)は、自転車通行可となっており、市民の自転車利用者や中学・高校の自転車の通勤・通学路になって自転車の利用は比較的多いので、車両の右折行為

 は大変危険である。現行は全くその危険性がないのに認めることはできない。

(カ)ナフコA氏よりの店舗の配置平面計画図の説明に対して、

a潜在的に歩行者・自転車利用者が中央分離帯を切断撤去した部分を横断する事の禁止措置が不十分である。高齢者化が進む中、歩行者横断禁止の標記もなく横断する危険性が

 十分あり、極めて危険な場所となるので中央分離帯は撤去すべきではない。

b現在交通死亡防止対策として、車両や歩行者に対し学校・PTAからの注意を呼び掛けているなかで、車両の右折横断行為は、横断距離も長く大変危険であるので中央分離帯は切

 断撤去すべきではない。

 イ上記意見内容イについて。

 (ア)設計者の方が説明された駐車台数に対して、

 a3百数十店舗ある同規模店の中で、同規模のなるべく近い店舗の客数を元に算出しているとの説明の中で、既存の益田店のデータは使っていないと回答されていたが、実際は益田

 店のデータを用いて必要駐車台数を算出し届出されている。どういうことなのか、説明会の内容は疑問と思える。

 b計画の店舗売り場面積に対して駐車場のスペースの確保が少ないため、場内へ入れず市道上で右折進入車両や直進車両が停滞し、大変な交通渋滞を招く影響がある。それに伴

 い危険が発生する恐れが十分予想されるので車両の右折行為を認めることは出来ない。

4縦覧場所

 益田市産業経済部産業支援センター(島根県益田市常盤町1番1号)

5縦覧期間

 告示の日から1月間


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