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大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第743号

 平成25年島根県告示第651号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。

 平成25年11月8日

島根県知事溝口善兵衛

1大規模小売店舗の名称及び所在地

 ホームプラザナフコ湖陵店

 出雲市湖陵町差海409番1外

 

意見

理由

2意見の概要

 車両が駐車場から道路へ出る際に、左右の安全確認が容易にできるよう充分な視界を確保すること。

 店舗立地予定地周辺は、通勤・通学時間帯を中心に多くの車両・歩行者の通行が見込まれる。

 よって、車両が店舗駐車場から道路へ出る際の歩行者等との接触事故を防ぐため、出入口付近には高い壁・植樹等の設置を避け、安全確認が容易に出来る環境にしておく必要があるため。

 開発区域周辺道に交通渋滞をまねかないよう、公安委員会、各道路管理者と協議のうえ、対策を講じること。  国道9号・主要地方道湖陵掛合線ともに通行車両が多いことが予想され、混乱・事故が生じないよう対策を講じておく必要があるため。

 夜間(18時から20時)に行われる荷さばき作業による騒音について、通常行う騒音対策に合わせ作業方法や工程等を工夫するなど徹底した騒音対策を行うこと。

 長時間使用する換気扇、受電設備等の稼働時に発生する騒音について、防音及び防振対策を講ずること。また、機器に異常が発生した場合は、速やかに修繕等の措置を講ずること。

 周辺住民及び福祉施設等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。

 周辺住民及び福祉施設等から公害等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解消に向け努力すること。  周辺住民及び福祉施設等に対し責任ある対応を求めるため。

3縦覧場所

 出雲市産業観光部商工労働課(出雲市今市町70)

4縦覧期間

 告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
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