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大規模小売店舗立地法の規定による新設の届出

島根県告示第317号

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定による届出があったので、同条第3項の規定により次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。

 なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。

 平成25年4月26日

島根県知事溝口善兵衛

1届出の概要

 (1)大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称)100満ボルト新松江店

松江市乃白北土地区画整理事業施行地区内109街区1画地外

 (2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所

株式会社サンキュー代表取締役三嶋恒夫

福井県福井市新保町2−3

 (3)大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び代表者の氏名並びに住所

株式会社サンキュー代表取締役三嶋恒夫

福井県福井市新保町2−3

 (4)大規模小売店舗の新設をする日

平成25年12月16日

 (5)大規模小売店舗内の店舗面積の合計

3,489平方メートル

 (6)大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア駐車場の位置及び収容台数

建物敷地内144台

イ駐輪場の位置及び収容台数

34台(建物中央:16台、建物南側:18台)

ウ荷さばき施設の位置及び面積

建物西側90平方メートル

エ廃棄物等の保管施設の位置及び容量

建物北西側50.76立方メートル

 (7)大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

午前9時00分から午後9時00分まで(年間14日間に限り翌午前0時まで)

イ来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前8時30分から午後9時30分まで(年間14日間に限り翌午前0時30分まで)

ウ駐車場の自動車の出入口の数及び位置

3箇所(敷地東側、南東側、南西側)

エ荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前6時00分から午後9時00分まで

2届出年月日

 平成25年4月15日

3届出及び添付書類の縦覧場所

 松江市産業経済部産業振興課(島根県松江市末次町86番地)

4意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等

 (1)意見書の提出先

 松江市殿町1番地

島根県商工労働部中小企業課

 (2)意見書に記載すべき事項

 ア氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 イアの記載事項についての公表の意思の有無

 ウ意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地

 エ意見の内容

 オ意見を述べる理由

 (3)その他

 意見書に記載する氏名は、自署によること。


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp