大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定による変更の届出

島根県告示第617号

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定による届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。

 なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。

 平成24年11月2日

島根県知事溝口善兵衛

1届出の概要

 (1)大規模小売店舗の名称及び所在地

 ゆめタウン益田

 益田市高津町イ1128番地112外

 (2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所

 株式会社ゆめカード

 代表取締役社長武井明比古

 広島県広島市中区上幟町7番17号

 (3)変更しようとする事項

 ア大規模小売店舗内の店舗面積の合計

(変更前)18,847平方メートル

 (変更後)20,206平方メートル

イ駐車場の位置及び収容台数

(変更前)687台

 (変更後)928台(カジュアル衣料棟周辺及び書籍棟周辺の追加)

 ウ駐輪場の位置及び収容台数

 (変更前)114台

 (変更後)124台(書籍棟西面に追加)

 エ荷さばき施設の位置及び面積

 (変更前)832平方メートル

 (変更後)884平方メートル(カジュアル衣料棟北面及び書籍棟北面並びにメガネ棟北面に追加)

 オ廃棄物棟の保管施設の位置及び容量

 (変更前)172.30立方メートル

 (変更後)195.62立方メートル(カジュアル衣料棟北面及び書籍棟北面並びにメガネ棟北面に追加)

 カ大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

 (変更前)

 (株)イズミ他16社:午前9時から午後10時まで

 (株)ジュンテンドー:午前9時から午後8時まで

 (株)ベスト電器:午前10時から午後8時まで

 (株)島根イエローハット:午前10時から午後8時まで

 はるやま商事(株):午前10時から午後8時まで

 (株)ファーストリテイリング:午前10時から午後8時まで

 (株)ジュンテンドー(書籍棟):午前10時から午後10時まで

 (株)三城:午前10時から午後7時30分まで

 (変更後)

 (株)イズミ他16社:午前8時から午後10時まで

 (その他は変更なし)

 キ来客が駐車場を利用することができる時間帯

 (変更前)午前8時30分から午後10時30分まで

 (変更後)午前7時30分から午後10時30分まで

 ク荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

 (変更前)ゆめタウン棟:午前6時から午後7時まで

 ホームセンター棟:午前6時から午後11時まで

 家電棟:午前6時から午後7時まで

 (変更後)ゆめタウン棟:午前6時から午後7時まで

 ホームセンター棟:午前6時から午後11時まで

 家電棟:午前6時から午後7時まで

 カジュアル衣料棟:午前8時から午後6時まで

 書籍棟:午後4時から午後5時まで

 メガネ棟:午前9時から午前10時まで

 (4)変更の年月日

 ア〜オ、ク:平成17年6月25日(但し、メガネ棟を除く)

 ア〜オ、ク:平成23年9月9日(メガネ棟のみ)

 カ、キ:平成24年10月16日

2届出年月日

 平成24年10月15日

3届出及び添付書類の縦覧場所

 益田市産業経済部産業支援センター(益田市常盤町1番1号)

4意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等

 (1)意見書の提出先

 松江市殿町1番地

 島根県商工労働部中小企業課

 (2)意見書に記載すべき事項

 ア氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 イアの記載事項についての公表の意思の有無

 ウ意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地

 エ意見の内容

 オ意見を述べる理由

 (3)その他

 意見書に記載する氏名は、自署によること。

お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
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