大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第86号

 平成24年島根県告示第668号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。

 平成25年2月5日

島根県知事溝口善兵衛

1大規模小売店舗の名称及び所在地

 ゆめタウン出雲

 出雲市大塚町620外

意見

理由

2意見の概要

 工事に伴う工事車両の出入りの際に、タイヤ付着土砂、積載物の落下などにより道路の汚損・破損のないよう注意を喚起すること。

 汚損・破損が生じた場合は、速やかに関係機関に連絡し、原形に復旧すること。

 道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)による。

 変更届出書4変更する理由にある「連絡橋」は「横断歩道橋」とし、横断歩道橋については、道水路への工事、工作物を設置することとなるため、道路法第32条及び出雲市普通河川道路等管理条例第4条及び第5条の手続きを行うこと。

 なお、当該手続きに係る申請は、都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域(近隣商業地域)への変更後とすること。

 道路法第32条(道路の占用の許可)による。

 出雲市普通河川道路等管理条例による。

3縦覧場所

 出雲市産業観光部産業振興課(出雲市今市町70番地)

4縦覧期間

 告示の日から1月間

お問い合わせ先

中小企業課

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