大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定による変更の届出
島根県告示第668号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定による届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。
なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。
平成24年12月4日
島根県知事溝口善兵衛
1届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
ゆめタウン出雲
出雲市大塚町620外
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所
株式会社イズミ
代表取締役山西泰明
広島県広島市南区京橋町2番22号
(3)変更しようとする事項
ア大規模小売店舗内の店舗面積の合計
(変更前)33,498平方メートル
(本館:22,990平方メートル、東館:10,508平方メートル)
(変更後)35,636平方メートル
(本館:22,990平方メートル、東館:10,508平方メートル、ゼビオ館:2,138平方メートル)
イ駐車場の位置及び収容台数
(変更前)2,650台
(変更後)2,535台
ウ駐輪場の位置及び収容台数
(変更前)408台(本館:253台、東館:155台)
(変更後)450台(本館:218台、東館:190台、ゼビオ館:42台)
エ荷さばき施設の位置及び面積
(変更前)489平方メートル
(本館:340平方メートル、東館:149平方メートル)
(変更後)559平方メートル
(本館:340平方メートル、東館:149平方メートル、ゼビオ館:70平方メートル)
オ廃棄物棟の保管施設の位置及び容量
(変更前)341.7立方メートル
(本館:193.2立方メートル、東館:148.5立方メートル)
(変更後)352.2立方メートル
(本館:193.2立方メートル、東館:148.5立方メートル、ゼビオ館:10.5立方メートル)
カ大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
(変更前)株式会社イズミ:午前9時から午後11時まで
その他:午前10時から午後10時まで
(変更後)株式会社イズミ:午前9時から午後11時まで
ゼビオ株式会社:午前10時から午後9時まで
その他:午前10時から午後10時まで
キ来客が駐車場を利用することができる時間帯
(変更前)すべて:午前8時30分〜午前0時30分
(変更後)ゼビオ館:午前9時30分〜午後9時30分
上記以外:午前8時30分〜午前0時30分
ク荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
(変更前)すべて:午前6時00分〜午後8時00分
(変更後)ゼビオ館:午前8時00分〜午後8時00分
上記以外:午前6時00分〜午後8時00分
ケ駐車場の自動車の出入口の数及び位置
(変更前)20箇所
(変更後)22箇所
(4)変更の年月日
平成25年7月23日
2届出年月日
平成24年11月22日
3届出及び添付書類の縦覧場所
出雲市産業観光部産業振興課(出雲市今市町70)
4意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等
(1)意見書の提出先
松江市殿町1番地
島根県商工労働部中小企業課
(2)意見書に記載すべき事項
ア氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
イアの記載事項についての公表の意思の有無
ウ意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
エ意見の内容
オ意見を述べる理由
(3)その他
意見書に記載する氏名は、自署によること。
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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