大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第319号

 平成24年島根県告示第241号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)

第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に

供する。

 平成24年5月15日

島根県知事溝口善兵衛

1大規模小売店舗の名称及び所在地

 食の専門市場あんり

 出雲市矢野町10−1外

意見

理由

2意見の概要

 施設駐車場から道路(歩道)に向けての見通し確保に配慮すること。

 近隣に中学校があることなどから、施設に隣接する歩道は朝・夕に多くの歩行者・自転車の通行が見込まれるため、出入口付近の緑地には背の高い植樹は避けるなど、施設駐車場から道路へ出る際に左右の安全確認が容易にできるようにし、施設利用車両と歩行者等との交

通事故防止を図る必要があるため。

 早朝(6:00〜8:00)に行われる荷さばき作業について、通常行う騒音対策に合わせ作業方法や工程等を工夫するなど徹底した騒音対策を行うこと。

 周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるた

め。

 周辺住民等から公害等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解消に向け努力すること。

 周辺住民等に対し責任ある対応を求めるため。

 工事に伴う工事車両の出入りの際に、タイヤ付着土砂、積載物の落下などにより道路の汚損・破損のないよう注意を喚起すること。

 汚損・破損が生じた場合は、速やかに関係機関に連絡し、原形に復旧すること。

 なお、工事着手前に道路河川維持課職員と道路面の状況等確認の立会いを行うこと。

 道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)

による。

3縦覧場所

 出雲市産業観光部産業振興課(出雲市今市町70番地)

4縦覧期間

 告示の日から1月間

 

お問い合わせ先

中小企業課

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